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医療用麻薬持続注射療法加算(介護)

在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対し、麻薬の投与状況・保管状況等を確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に評価される加算。250単位を所定単位数に加算する。情報通信機器を用いた服薬指導の場合は算定不可で、施設基準の届出が必要。令和6年6月1日施行版。

医療用麻薬持続注射療法加算
250単位
所定単位数に加算
対象患者
在宅で持続注射
療法を行う利用者
医療用麻薬の持続的投与
算定の制約
オンライン
服薬指導は不可
対面での実施・施設基準の届出が必要

単位数表(令和6年6月1日施行)

区分届出算定要件単位数
医療用麻薬
持続注射療法加算
届出要 居宅療養管理指導費を算定している利用者のうち、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っているものに対して、麻薬の投与状況、保管状況、配合変化の有無等について確認するとともに、必要な薬学的管理指導を行った場合に、所定単位数に加算する※ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は算定不可 +250単位

主な算定要件・留意事項

凡例: 算定要件 算定不可となる場合 補足・注意
加算の概要
在宅での医療用麻薬持続注射療法を行う利用者への確認・指導を評価

居宅療養管理指導費を算定している利用者のうち、在宅で医療用麻薬持続注射療法(PCAポンプ等を用いた持続的な麻薬投与療法)を行っているものについて、麻薬の投与状況・保管状況・配合変化の有無等を確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、所定単位数に250単位を加算する。

算定不可となる場合
情報通信機器を用いた服薬指導の場合は加算できない

本加算は、麻薬の投与状況や配合変化等を直接確認することの重要性に鑑み、情報通信機器を用いた(オンラインでの)服薬指導を行った場合は算定できない。対面での訪問・確認が前提となる。

補足 施設基準の届出が必要
事前に地方厚生局長等への届出を行った事業所が対象

本加算を算定するには、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす旨を、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ている必要がある。届出を行っていない事業所は算定できない。

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