在宅中心静脈栄養法加算
150単位
所定単位数に加算
対象患者
在宅中心静脈
栄養法を行う利用者
栄養法を行う利用者
高カロリー輸液の在宅投与
算定の制約
オンライン
服薬指導は不可
服薬指導は不可
対面での実施・施設基準の届出が必要
単位数表(令和6年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 在宅中心静脈 栄養法加算 |
届出要 | 居宅療養管理指導費を算定している利用者のうち、在宅で中心静脈栄養法を行っているものに対して、輸液・薬剤等の投与状況、保管状況、配合変化の有無等について確認するとともに、必要な薬学的管理指導を行った場合に、所定単位数に加算する※ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は算定不可 | +150単位 |
主な算定要件・留意事項
凡例:
算定要件
算定不可となる場合
補足・注意
加算の概要
在宅中心静脈栄養法を行う利用者への確認・指導を評価
居宅療養管理指導費を算定している利用者のうち、在宅で中心静脈栄養法(高カロリー輸液を中心静脈カテーテルから投与する療法)を行っているものについて、輸液・薬剤等の投与状況・保管状況・配合変化の有無等を確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、所定単位数に150単位を加算する。
算定不可となる場合
情報通信機器を用いた服薬指導の場合は加算できない
輸液の配合変化や保管状況の確認には対面での実物確認が重要であることから、情報通信機器を用いた(オンラインでの)服薬指導を行った場合は算定できない。医療用麻薬持続注射療法加算と同様の制約が設けられている。
補足 施設基準の届出が必要
事前に地方厚生局長等への届出を行った事業所が対象
本加算を算定するには、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす旨を、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ている必要がある。在宅中心静脈栄養法は在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数の特例(週2回・月8回)の対象でもあり、関連する報酬・加算をあわせて理解しておくとよい。