制度の基本
処方箋の「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行います。症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に最大3回まで反復利用できる仕組みで、令和4年度診療報酬改定で導入されました。
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)/厚生労働省「長期処方・リフィル処方の活用について」
調剤可能期間
| 調剤回 | 調剤を行うことができる期間 |
|---|---|
| 1回目 | 処方箋の使用期間に記載されている日まで(原則として、交付の日を含めて4日以内)。 |
| 2回目以降 | 原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を「次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)」とし、その前後7日以内とする。 |
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)通則
リフィル処方箋による調剤ができない医薬品
保険医療機関及び保険医療養担当規則において投与量に限度が定められている医薬品(新医薬品、麻薬、向精神薬など)は、リフィル処方箋による調剤を行うことはできません。
貼付剤(鎮痛・消炎に係る効能及び効果を有するもの)はリフィル処方箋による調剤を行うことはできません。
ただしこの「貼付剤」からは、麻薬若しくは向精神薬であるもの、又は専ら皮膚疾患に用いるものは除かれます(これらは上記制限の対象外=リフィル調剤の可否は他の要件で判断)。
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)「リフィル処方箋による調剤」通則
算定の取扱い
- 所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。
- リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取り扱う。
- 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む)を受け付けた場合の受付回数の数え方は、通常の処方箋と同様の規定による。
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)調剤基本料・「リフィル処方箋による調剤」
薬剤師が行うべき対応(通知の要点)
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| 調剤の適否判断 | 調剤にあたり患者の服薬状況等を確認。リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに処方医へ情報提供する。調剤した場合も、調剤内容・服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供する。 |
| 同一薬局の推奨 | 継続的な薬学的管理指導のため、患者に対して同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。 |
| 次回来局の確認 | 患者の次回の調剤予定を確認。来局希望があるにもかかわらず予定時期に来局しない場合は、電話等で患者の状況を確認。連絡がつかない・来局しない等の場合は、必要に応じ処方医へ情報提供する。 |
| 他薬局での調剤 | 患者が次回の調剤を他の保険薬局で受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の薬局に提供する、又はその情報を記録したものを患者に提供する。 |
| 患者への説明 | 患者又はその家族等からリフィル処方箋に関する質問を受けた場合は、その意義や使用方法等について丁寧に説明する。 |
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)「リフィル処方箋による調剤」
記録・処方箋の返却と保管
当該保険薬局において調剤済みとならない回(総使用回数の途中)は、次を行います。
- リフィル処方箋に、薬剤師法第26条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要事項を記入する。
- 調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却する。
- その際、必要事項を記入したリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管する。
総使用回数の調剤が終わった場合は、当該リフィル処方箋を調剤済処方箋として保管する。
参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)通則