薬剤師向け / 調剤の実務

リフィル処方箋の調剤ルール

症状が安定した患者に対し、医師と薬剤師の連携のもとで一定期間内に最大3回まで反復利用できる「リフィル処方箋」。調剤可能期間、対象外となる医薬品、算定の取扱い、服薬状況の確認と処方医への情報提供、リフィル処方箋の記録・写しの保管まで、厚生労働省の通知に基づき薬剤師向けに整理します。

反復利用の上限
最大3
総使用回数(医師が個別に指定)
2回目以降の調剤期間
前後7
次回調剤予定日の前後7日以内
受付回数
1回/調剤
調剤ごとに受付1回として取扱い

制度の基本

処方箋の「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行います。症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に最大3回まで反復利用できる仕組みで、令和4年度診療報酬改定で導入されました。

令和8年度改定での位置づけ:リフィル処方箋による調剤の基本的な枠組み(調剤可能期間・対象外薬・情報提供・記録等)に大きな変更はありません。改定全体では長期処方・リフィル処方の活用推進が引き続き掲げられています。

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)/厚生労働省「長期処方・リフィル処方の活用について」

調剤可能期間

調剤回調剤を行うことができる期間
1回目 処方箋の使用期間に記載されている日まで(原則として、交付の日を含めて4日以内)。
2回目以降 原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を「次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)」とし、その前後7日以内とする。
例)28日分・リフィル可(3回)の処方箋で、1回目を4月1日に調剤した場合 → 投薬期間28日を経過する日=4月29日が次回調剤予定日。2回目はその前後7日、すなわち4月22日〜5月6日の間に調剤する。

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)通則

リフィル処方箋による調剤ができない医薬品

対象外①
投与量に限度が定められている医薬品

保険医療機関及び保険医療養担当規則において投与量に限度が定められている医薬品(新医薬品、麻薬、向精神薬など)は、リフィル処方箋による調剤を行うことはできません。

対象外②
貼付剤(湿布薬)

貼付剤(鎮痛・消炎に係る効能及び効果を有するもの)はリフィル処方箋による調剤を行うことはできません。
ただしこの「貼付剤」からは、麻薬若しくは向精神薬であるもの、又は専ら皮膚疾患に用いるものは除かれます(これらは上記制限の対象外=リフィル調剤の可否は他の要件で判断)。

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)「リフィル処方箋による調剤」通則

算定の取扱い

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)調剤基本料・「リフィル処方箋による調剤」

薬剤師が行うべき対応(通知の要点)

場面対応
調剤の適否判断 調剤にあたり患者の服薬状況等を確認。リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに処方医へ情報提供する。調剤した場合も、調剤内容・服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供する。
同一薬局の推奨 継続的な薬学的管理指導のため、患者に対して同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。
次回来局の確認 患者の次回の調剤予定を確認。来局希望があるにもかかわらず予定時期に来局しない場合は、電話等で患者の状況を確認。連絡がつかない・来局しない等の場合は、必要に応じ処方医へ情報提供する。
他薬局での調剤 患者が次回の調剤を他の保険薬局で受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の薬局に提供する、又はその情報を記録したものを患者に提供する。
患者への説明 患者又はその家族等からリフィル処方箋に関する質問を受けた場合は、その意義や使用方法等について丁寧に説明する。

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)「リフィル処方箋による調剤」

記録・処方箋の返却と保管

当該保険薬局において調剤済みとならない回(総使用回数の途中)は、次を行います。

総使用回数の調剤が終わった場合は、当該リフィル処方箋を調剤済処方箋として保管する。

参考:調剤報酬点数表に関する事項(通知)通則

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