改定での位置づけ
令和6年度 → 令和8年度
調剤後薬剤管理指導料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。継続的なフォローに関連し、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算が新設されています。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
調剤後薬剤管理指導料
60点
月1回まで
対象疾患
糖尿病
慢性心不全
慢性心不全
新たに処方された患者等
施設基準
届出要
地域支援体制加算等の要件
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病患者 に対する場合 |
届出要 | 糖尿病の薬剤が新たに処方された患者または糖尿病の治療薬の投与量の変更等が行われた患者に対し、調剤後も電話等により服薬状況・副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・指導を行うとともに、その内容を処方医に情報提供した場合に、月1回を限度として算定 | 60点 |
| 慢性心不全患者 に対する場合 |
届出要 | 慢性心不全の薬剤が新たに処方された患者等に対し、同様に調剤後の電話等によるフォローアップと処方医への情報提供を行った場合に、月1回を限度として算定 | 60点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
算定要件
施設基準・届出
補足・注意
注1 調剤後フォローアップの概要
対象疾患患者への継続的な服薬状況確認と医療機関への情報提供
糖尿病または慢性心不全の薬剤が新たに処方された患者等について、薬剤師が調剤後も電話その他の方法により服薬状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・指導を行うとともに、その内容を処方医に情報提供した場合に、月1回を限度として所定点数を算定する。
補足 施設基準・届出要件
地域支援体制加算等の届出を行った薬局が対象
本指導料を算定するには、別に厚生労働大臣が定める施設基準(地域支援体制加算の届出等)を満たす保険薬局として地方厚生局長等に届出を行っている必要がある。
補足 服薬管理指導料との関係
通常の服薬指導とは別に算定可能なフォローアップ評価
本指導料は、調剤時点では完結しない調剤後の継続的な経過観察を評価するものであり、服薬管理指導料等の算定に加えて、要件を満たす場合に算定できる。