令和8年6月1日施行 / 区分 30

第4節 特定保険医療材料料

保険適用される特定の医療材料を支給した場合に算定する料金。材料価格を10円で除して得た点数。全1項目。

項目一覧

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特定保険医療材料

厚生労働大臣が定めるものを除く特定保険医療材料を支給した場合に算定。材料価格(円)を10円で除して得た点数。使用した特定保険医療材料の材料価格は厚生労働大臣が別に定める。

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