第4節 特定保険医療材料料 / 区分 30

特定保険医療材料

インスリン自己注射の針や在宅自己注射に用いる器材など、保険適用される特定の医療材料を患者に支給した場合に算定する料金。材料価格を10円で除して得た点数を算定する。材料価格は厚生労働大臣が別に定める基準による。令和8年6月1日施行版。

算定式
材料価格÷10円
端数は四捨五入
対象材料の例
注射針
輸液セット等
在宅自己注射関連が中心
材料価格の根拠
厚生労働大臣
が別に定める
材料価格基準告示に収載

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
特定保険医療材料 届出ー 使用した特定保険医療材料(厚生労働大臣が定めるものを除く)の材料価格を10円で除して得た点数を算定する。使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める 材料価格÷10円

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定ルール 対象となる材料の例 補足・注意
注1 特定保険医療材料料の算定方法
材料価格を10円単位の点数に換算して算定

使用した特定保険医療材料(厚生労働大臣が定めるものを除く)について、その材料価格(円)を10円で除して得た点数を算定する。これは、使用薬剤料における薬価から点数への換算と同様の考え方に基づくものであり、材料の実勢価格を保険点数に反映させる仕組みである。

補足 対象となる材料の例
在宅自己注射等に用いる注射針・輸液セット等が代表例

薬局で算定の対象となる特定保険医療材料としては、在宅自己注射に用いる万年筆型注入器用注射針や、在宅成分栄養経管栄養法・在宅中心静脈栄養法に用いる輸液セット等が代表的である。インスリン製剤等とあわせて処方箋に基づき支給される。

補足 材料価格基準との関係
算定の基礎となる材料価格は厚生労働大臣告示の材料価格基準に収載

特定保険医療材料の価格は、厚生労働大臣が別に定める基準(材料価格基準)に収載されている額による。薬価基準と同様、材料価格基準も改定により価格が変動するため、最新の告示を確認して算定する必要がある。

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