改定での変更点
要件強化・引上げ
令和6年度 → 令和8年度
在宅薬学総合体制加算の要件が強化され、評価が引上げられた。薬局による在宅医療提供体制の整備促進が狙い。
▶ 薬局の対応:強化された施設基準(在宅実績・体制要件等)への適合状況を確認し、上位区分の届出を検討する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
加算1
30点
在宅訪問薬剤管理指導体制
加算2(単一建物1人)
100点
高度な在宅管理指導体制
加算2(それ以外)
50点
単一建物1人以外の場合
特別調剤基本料A算定薬局
各点数
×10%
×10%
100分の10に相当する点数
点数表(令和8年6月1日施行)
| 項目 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 共通の注意事項 | 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可。特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は各点数の100分の10で算定。 | ||
| 在宅薬学総合 体制加算1 |
届出○ |
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数が一定以上、緊急時対応体制の整備、医療材料・衛生材料の供給体制の確保等の施設基準を満たす保険薬局
|
30点 |
| 在宅薬学総合 体制加算2 イ)単一建物1人 |
届出○ |
加算1の算定要件に加え、在宅患者への高度な薬学的管理・指導体制および十分な実績を有する保険薬局
|
100点 |
| 在宅薬学総合 体制加算2 ロ)それ以外 |
届出○ | 加算2の要件を満たし、単一建物診療患者が2人以上の場合(イに該当しない場合) | 50点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
在宅系加算
特例
算定不可
注12 在宅薬学総合体制加算1
在宅患者への訪問薬剤管理指導体制 30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局を除く)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
注13 在宅薬学総合体制加算2
高度な在宅管理指導体制 / イ:100点、ロ:50点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2を除く)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においてはそれぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
区分別点数(注13)
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建物診療患者が1人、または居宅療養管理指導費のハ・介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一建物居住者が1人の場合:100点ロ イ以外の場合:50点
特別調剤基本料A算定薬局の特例
各点数の100分の10で算定
特別調剤基本料A算定薬局での実際の点数
加算1:30点 × 10% = 3点加算2 イ:100点 × 10% = 10点
加算2 ロ:50点 × 10% = 5点
特別調剤基本料B算定薬局(注2)
届出なし薬局は算定不可
注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出を行っていない薬局)においては、在宅薬学総合体制加算1・2のいずれも算定できない。