面分業促進のため一部の評価を引上げる一方、都市部で処方箋集中率が高い新規開設薬局の評価を引下げ。調剤基本料3ロ・ハの同一グループ300店舗以上の区分を撤廃。医療モール関係薬局の集中率計算方法を見直し、同一建物内に診療所がある場合に特別調剤基本料Aの適用を除外する規定を撤廃。
▶ 薬局の対応:自局の調剤基本料区分・処方箋集中率・同一グループ店舗数・立地(同一建物/敷地内の医療機関)を再確認し、区分変更の有無を点検する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
点数表(令和8年6月1日施行)
| 項目 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 共通の注意事項 |
注1)妥結率50%以下などに該当する保険薬局は▲50%で算定(所定点数の100分の50) 注2)異なる保険医療機関の複数処方箋を同時受付した場合、1枚目は100/100・2枚目以降は▲20%(100分の80)で算定 |
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| ①調剤基本料1 | 届出○ | ②〜⑤以外の保険薬局、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 ※医療資源の少ない地域に所在する保険薬局は、本来②〜⑤に該当する場合でも調剤基本料1により算定できる(注1ただし書) | 47点 |
| ②調剤基本料2 | 届出○ |
処方箋受付回数および集中率が次のいずれかに該当する保険薬局:
※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合、当該処方箋受付回数を含む |
30点 |
| ③調剤基本料3 イ |
届出○ |
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数の合計および各施設の集中率が次のイに該当する保険薬局:
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25点 |
| ③調剤基本料3 ロ |
届出○ |
同一グループの処方箋受付回数がロに該当する保険薬局:
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20点 |
| ③調剤基本料3 ハ |
届出○ |
同一グループの処方箋受付回数がハに該当する保険薬局:
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37点 |
| ④特別調剤基本料A | 届出ー |
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)にある保険薬局であって、集中率50%超の保険薬局
※1. 地域支援・医薬品供給対応体制加算等の各加算は所定点数の100分の10(▲90%)で算定 ※2. 薬学管理料に属する項目(服薬管理指導料の特例・外来服薬支援料の2等一部を除く)は算定不可 ※3. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%(所定点数の90/100)で算定 |
5点 |
| ⑤特別調剤基本料B | 届出ー |
調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局
※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可 ※2. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%(所定点数の90/100)で算定 |
3点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
ただし書き:別に厚生労働大臣が定める施設基準(医療資源の少ない地域等)に適合しているものとして届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1(47点)により算定する。
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(届出を行っていない薬局)においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては、当該処方箋のうち:
・一の処方箋(1枚目):受付1回につき所定点数の100分の100で算定
・他の処方箋(2枚目以降):受付1回につき所定点数の100分の80(▲20%)で算定
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(妥結率50%以下等)においては、所定点数の100分の50(▲50%)に相当する点数により算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料B算定薬局を除く)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い次の点数を所定点数に加算する。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局の場合は各加算点数の100分の10に相当する点数。
各加算の点数
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1:27点ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2:59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3:67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4:37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5:59点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料B算定薬局を除く)において調剤を行った場合は、連携強化加算として5点を所定点数に加算する。
算定不可の場合:特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、当該保険薬局が属する保険医療機関が感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関である場合は、算定できない。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2を除く)において、薬担規則第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として50点を所定点数に加算する。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数。
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局(後発医薬品の調剤数量割合が50%以下)において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。
ただし書き:処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く(小規模薬局は適用対象外)。
14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。
注意:当該調剤においては、第2節薬学管理料(調剤管理料および外来服薬支援料の2を除く)は算定しない。
後発医薬品に係る処方箋受付において、当該患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り5点を算定する。
注意:当該調剤においては、第2節薬学管理料(調剤管理料・服薬管理指導料・外来服薬支援料の2を除く)は算定しない。
医師の分割指示に係る処方箋受付(注9・注10を除く)において:
・1回目の調剤:当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に算定
・2回目以降の調剤:投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定
この場合において、調剤基本料・薬剤調製料および薬学管理料(服薬情報等提供料を除く)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2を除く)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算1として30点を所定点数に加算する。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2を除く)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算2として次の区分に従い所定点数に加算する。
区分別点数
イ 単一建物診療患者が1人、または居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一建物居住者が1人の場合:100点ロ イ以外の場合:50点
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、それぞれの点数の100分の10に相当する点数。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局(注2を除く)において調剤を行った場合は、電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
対象体制:電子処方箋・電子薬歴・マイナ保険証の活用(30%以上)等。
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(都市部の保険薬局が多数の地域に立地する新規薬局、または医療モール内の新規薬局)において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。
注意:既存薬局(一定期間以上開設している薬局)は除く。
注3または注4と、注5から注8まで、または注12から注15までに規定する点数とを合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定する(最低算定保証)。