特別地域加算
+15%
所定単位数に加算
中山間地域等小規模事業所加算
+10%
所定単位数に加算
中山間地域等居住者サービス提供加算
+5%
所定単位数に加算
単位数表(令和6年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 加算割合 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | 届出ー | 厚生労働大臣が定める離島その他のサービス提供が困難な地域に所在する事業所が、当該地域に居住する利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数 ×115/100 |
| 中山間地域等 小規模事業所加算 |
届出ー | 厚生労働大臣が定める中山間地域等に所在する小規模な事業所が、当該地域に居住する利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数 ×110/100 |
| 中山間地域等 居住者サービス提供加算 |
届出ー | 通常のサービス提供地域を越えて、中山間地域等に居住する利用者に対して訪問サービスを提供した場合 | 所定単位数 ×105/100 |
主な算定要件・留意事項
凡例:
算定要件
併算定の制限
補足・注意
特別地域加算の概要
離島等のサービス提供が困難な地域に対する評価
厚生労働大臣が定める離島その他のサービス提供が著しく困難な地域に所在する事業所が、その地域に居住する利用者に対し居宅療養管理指導等を行った場合に、所定単位数の15%に相当する単位数を加算する。3区分の中で最も高い加算率が設定されている。
中山間地域等小規模事業所加算・居住者サービス提供加算の概要
中山間地域等における事業所規模・訪問範囲に応じた加算
中山間地域等に所在する小規模な事業所がサービスを提供した場合は10%、通常の事業実施地域を越えて中山間地域等に居住する利用者を訪問してサービスを提供した場合は5%を、それぞれ所定単位数に加算する。
補足 3区分は重複算定不可
いずれか一つの加算のみを選択して算定する
特別地域加算、中山間地域等小規模事業所加算、中山間地域等居住者サービス提供加算は、いずれか一つのみを算定できるものであり、重複して算定することはできない。事業所の所在地・規模・訪問先の地域に応じて該当する区分を判断する必要がある。