介護報酬(調剤) / 居宅療養管理指導

居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費

要介護・要支援認定を受けた在宅患者宅を薬局薬剤師が訪問し、薬学的管理指導を行った場合の介護報酬上の評価。単一建物居住者の人数に応じて単位数が異なり、情報通信機器を用いたオンライン服薬指導も評価される。令和6年6月1日施行版。

単位数と医療保険の点数の違い:介護報酬は「単位数」で表され、1単位=10円を基本に地域区分等により実際の金額が変わります(通常地域は1単位=10円)。医療保険の調剤報酬における在宅患者訪問薬剤管理指導料とは異なる算定体系である点に注意してください。
単一建物居住者 1人
518単位
月4回まで(末期がん等は週2回)
単一建物居住者 2〜9人
379単位
月4回まで
単一建物居住者 10人以上
342単位
月4回まで
情報通信機器を用いた服薬指導
46単位
オンライン服薬指導

単位数表(令和6年6月1日施行)

区分届出算定要件単位数
単一建物居住者
1人
届出ー 要介護者等に対し、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定の上、患家を訪問して薬学的な管理指導を行った場合(同一建物居住者が1人)。月4回を限度(末期の悪性腫瘍患者等は週2回かつ月8回) 518単位
単一建物居住者
2〜9人
届出ー 同様の場合であって、単一建物居住者が2人以上9人以下のとき 379単位
単一建物居住者
10人以上
届出ー 同様の場合であって、単一建物居住者が10人以上のとき 342単位
情報通信機器を
用いた服薬指導
届出ー 情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合(月4回を限度、うち1回以上は対面での実施が必要) 46単位

主な算定要件・留意事項

凡例: 算定要件 算定回数の制限 補足・注意
基本算定要件
薬学的管理指導計画の策定と医師の指示に基づく訪問

要介護・要支援認定を受けた在宅の利用者について、医師等の指示に基づき、保険薬剤師が個別に薬学的管理指導計画を策定した上で、患家を訪問して薬学的な管理指導を行った場合に、単一建物居住者の人数に応じて単位数を算定する。

算定回数の上限
原則月4回まで・末期の悪性腫瘍患者等は週2回かつ月8回まで

原則として月4回を限度として算定する。ただし、末期の悪性腫瘍の患者、中心静脈栄養法を行っている患者等については週2回かつ月8回を限度として算定できる(医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様の特例)。

補足 医療保険との給付調整
同一月に医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料との重複算定はできない

要介護被保険者等については、原則として在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)ではなく、本介護報酬(居宅療養管理指導費)が優先して適用される。給付調整のルールに従い、重複して算定することのないよう注意が必要。

関連ページ