始めるための起点
在宅患者訪問薬剤
管理指導料の届出
管理指導料の届出
地方厚生局への施設基準届出
必須となる書類
薬学的管理
指導計画書
指導計画書
医師の指示・処方内容等を踏まえ作成
訪問回数の目安
月4回(末期がん等は週2回)
患者の状態に応じて医師が指示
始めるまでの基本フロー
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①体制の整備 | 在宅業務に対応できる人員・無菌調剤室の有無(必要な場合)等、薬局内の体制を整理する。在宅患者訪問薬剤管理指導料の施設基準の届出を地方厚生(支)局に行う。 |
| ②医師の指示の確認 | 在宅患者訪問薬剤管理指導は医師の指示に基づき実施するものであり、訪問の必要性・頻度・内容について処方医と事前に確認・調整する。 |
| ③薬学的管理指導計画書の作成 | 処方内容、患者の心身の状態、生活環境等を踏まえ、薬学的管理指導計画書を作成する。計画は患者の状態の変化に応じて適宜見直しを行う。 |
| ④訪問の実施と記録 | 計画に基づき訪問し、服薬状況・残薬・副作用の有無等を確認。実施した内容は薬剤服用歴(薬歴)に記録するとともに、必要に応じて訪問結果を医師に文書で報告する。 |
| ⑤多職種との情報共有 | ケアマネジャー・訪問看護師等と必要な情報を共有し、患者を中心としたチームでの支援体制を構築する。 |
実務上のポイント
凡例:
基本の進め方
補足・注意
基本
医療保険か介護保険かを最初に整理する
患者が要介護・要支援認定を受けている場合は、原則として介護保険の居宅療養管理指導が優先され、それ以外の場合に医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する。最初の依頼を受けた時点で、患者の保険制度上の位置づけを確認しておくことが、後のトラブル防止につながる。
準備物
計画書・同意書・記録様式をあらかじめ整えておく
薬学的管理指導計画書、患者・家族への説明と同意(必要に応じて文書での同意取得)、訪問記録の様式等を、初回の依頼を受ける前に薬局内で標準化しておくと、いざ依頼を受けた際にスムーズに対応できる。
補足 無菌製剤処理が必要な場合
無菌調剤室の自局保有が難しい場合は共同利用も検討
中心静脈栄養法用輸液等の無菌製剤処理が必要な患者を担当する場合、自局に無菌調剤室がなくても、近隣の薬局・医療機関の無菌調剤室を共同利用する体制を整えることで対応可能な場合がある。地域の連携体制も含めて検討するとよい。