第2節 薬学管理料 / 区分 15

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅で療養する患者宅を訪問し、薬学的管理指導を行った場合の評価。単一建物診療患者数に応じて点数が異なり、月4回(末期悪性腫瘍患者・中心静脈栄養法対象患者等は週2回かつ月8回)まで算定できる。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 新設・見直し 令和6年度 → 令和8年度

医師と薬剤師が患家へ同時訪問した場合の評価を新設。在宅訪問薬剤管理指導料の算定間隔を「中6日以上」から「週1回」へ見直し複数名で訪問した場合の評価も新設された。

▶ 薬局の対応:訪問計画・記録様式を新基準(週1回・同時訪問・複数名訪問)に合わせて更新する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

単一建物診療患者数 1人
650
1回につき
単一建物診療患者数 2〜9人
320
1回につき
単一建物診療患者数 10人以上
290
1回につき
算定回数
月4回
(特例:週2回月8回)
末期悪性腫瘍等は特例あり

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
単一建物診療
患者数 1人
届出ー 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、医師の指示に基づき、患家を訪問して薬学的管理指導を行った場合(同一建物に居住する患者が1人) 650点
単一建物診療
患者数 2〜9人
届出ー 同様の場合であって、単一建物診療患者数が2人以上9人以下のとき 320点
単一建物診療
患者数 10人以上
届出ー 同様の場合であって、単一建物診療患者数が10人以上のとき 290点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定回数の制限 補足・注意
注1 単一建物診療患者数による区分
同一建物の対象患者数で点数が3区分

在宅で療養を行っている通院困難な患者に対し、医師の指示に基づき、保険薬剤師が患家を訪問して薬学的管理指導を行った場合に、当該患者が居住する建物において当該保険薬局が指導を行う他の患者の人数(単一建物診療患者数)に応じて、所定点数を算定する。

注2 算定回数の上限
原則月4回まで・末期悪性腫瘍患者等は週2回かつ月8回まで

本指導料は、原則として患者1人につき月4回(薬剤師1人につき週40回)を限度として算定する。ただし、末期の悪性腫瘍の患者および中心静脈栄養法を行っている在宅患者については、週2回かつ月8回を限度として算定できる。

補足 他の在宅報酬との関係
在宅患者緊急訪問・在宅移行初期管理料等との併算定の整理

同日に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する場合や、在宅移行初期管理料の算定対象となる場合の取扱いに留意が必要。詳細は各関連ページを参照。

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