選定療養の見直しにより、夜間・休日における調剤が選定療養化された(患者の選択に基づく特別の料金として整理)。
▶ 薬局の対応:夜間休日の対応について掲示・患者同意・特別料金の取扱いを整備し、加算との関係を確認する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
×100%
×140%
点数表(令和8年6月1日施行)
| 加算種別 | 届出 | 算定条件・時間帯 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 時間外加算 (注4) |
届出ー | 保険薬局の開局時間以外の時間(深夜および休日を除く)において調剤を行った場合 ※ 所定点数=調剤基本料(加算含む)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料 | 所定点数の 100分の100 を加算 |
| 休日加算 (注4) |
届出ー | 保険薬局の開局時間以外の休日(深夜を除く)において調剤を行った場合 | 所定点数の 100分の140 を加算 |
| 深夜加算 (注4) |
届出ー | 保険薬局の開局時間以外の深夜(午後10時〜午前6時)において調剤を行った場合 | 所定点数の 100分の200 を加算 |
| 夜間・休日等 加算(注5) |
届出ー |
次のいずれかの時間帯であって当該保険薬局が表示する開局時間内に調剤を行った場合(処方箋受付1回につき)
|
40点 (定額) |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)または深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算または深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140または100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。
「所定点数」の構成
調剤基本料(加算含む)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料※ 薬剤料・特定保険医療材料料は含まない
ただし書き:専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
この特例は、深夜や休日でも救急対応のために営業している薬局が、常に200%・140%の高額加算を得ることがないよう、100%に抑制する規定である。
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日または深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。
ただし書き:注4のただし書き(専ら夜間救急医療の確保のために設けられている保険薬局)に規定する場合は算定できない。
注4(時間外等加算)と注5(夜間・休日等加算)の比較
注4(時間外等加算)・適用条件:開局時間外(薬局が閉まっている時間)
・算定方法:所定点数に一定割合を乗じた割増点数
─ 時間外:×100% 休日:×140% 深夜:×200%
・処方箋の枚数に関係なく調剤ごとに適用
注5(夜間・休日等加算)
・適用条件:開局時間内(薬局が開いている時間)で夜間・休日等
・算定方法:処方箋受付1回につき定額40点
・注4と注5は同一調剤に重複算定不可
深夜の定義:午後10時から午前6時まで(別表第三 本文より)。
土曜日の夜間・休日等加算:土曜日は午後1時以降(午後7時ではなく午後1時)から夜間・休日等加算の対象時間帯となる点に注意。