薬剤調製料本体の区分・点数に大きな変更はありませんが、注2の無菌製剤処理加算が見直されました。対象年齢が「6歳未満の乳幼児」から「15歳未満の小児」に拡大され、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理の評価が引き上げられました(小児の場合 137点→237点)。
▶ 薬局の対応:小児の中心静脈栄養等で無菌製剤処理を行う場合の対象年齢・点数を確認する。詳細は無菌製剤処理加算を参照。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
点数表(令和8年6月1日施行)
| 剤形区分 | 算定単位 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| ①内服薬 (浸煎薬・湯薬を除く) |
1剤につき | 服用時点が同一であるものは投与日数にかかわらず1剤として算定 ※ 4剤分以上の部分については算定しない(3剤分まで) | 24点 |
| └ 内服用滴剤 | 1調剤につき | 内服薬について内服用滴剤を調剤した場合の特例(注1) | 10点 |
| ②屯服薬 | 処方箋受付1回 | 1回の処方箋受付において屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず所定点数を算定 | 21点 |
| ③浸煎薬 | 1調剤につき | 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) | 190点 |
| ④湯薬 | 1調剤につき | イ)7日分以下の場合 | 190点 |
| 1調剤につき | ロ)8日分以上28日分以下の場合 (1) 7日目以下の部分 |
190点 | |
| 1日分につき | (2) 8日目以上の部分(1日分につき) | 10点 | |
| 1調剤につき | ハ)29日分以上の場合※ 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) | 400点 | |
| ⑤注射薬 | 処方箋受付1回 | 1回の処方箋受付において注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず所定点数を算定 | 26点 |
| ⑥外用薬 | 1調剤につき | 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) | 10点 |
薬剤調製料の各種加算(注2〜注7)
| 加算名 | 届出 | 主な要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 無菌製剤処理加算 (注射薬のみ) |
届出○ |
注射薬について無菌製剤処理を行った場合、1日につき加算
|
69〜237点 (区分・年齢別) |
| 麻薬等加算 | 不要 |
各区分の薬剤を調剤した場合、1調剤につき加算
|
70点 または8点 |
| 時間外等加算 | 不要 |
開局時間以外(深夜・休日を除く時間外)、休日、深夜に調剤した場合
|
100%/ 140%/200% |
| 夜間・休日等加算 | 不要 |
午後7時(土曜は午後1時)〜午前8時(深夜・休日を除く)、休日または深夜であって開局時間内の場合
|
40点 |
| 自家製剤加算 | 不要 |
市販されていない剤形・規格を自家製剤した場合、1調剤につき加算(予製剤・錠剤分割は20/100)
|
20〜90点 (剤形別) |
| 計量混合調剤加算 | 不要 |
2種以上の薬剤を計量・混合して内服薬・屯服薬・外用薬を調剤した場合、1調剤につき加算(予製剤は20/100)
|
35〜80点 (剤形別) |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
各剤形の算定単位と上限(別表第三 区分番号01)
①内服薬(浸煎薬・湯薬を除く):1剤につき24点 / 服用時点が同一は1剤として算定 / 4剤分以上は算定しない②屯服薬:21点 / 剤数にかかわらず処方箋受付1回につき算定
③浸煎薬:1調剤につき190点 / 4調剤以上は算定しない
④湯薬:7日以下190点・8〜28日分は7日目以下190点+8日目以上10点/日・29日以上400点 / 4調剤以上は算定しない
⑤注射薬:26点 / 調剤数にかかわらず処方箋受付1回につき算定
⑥外用薬:1調剤につき10点 / 4調剤以上は算定しない
1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
内服薬の算定方法(1剤24点)の特例として、内服用滴剤については1剤ではなく1調剤ごとに10点と定められている。
5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤または麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ次の点数を所定点数に加算する。
無菌製剤処理加算の点数(注2)
中心静脈栄養法用輸液(2種以上混合):69点(15歳未満 237点)抗悪性腫瘍剤(2種以上混合・希釈含む):79点(15歳未満 147点)
麻薬(2種以上混合または原液充填):69点(15歳未満 137点)
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
保険薬局が開局時間以外の時間(深夜および休日を除く)、休日(深夜を除く)または深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算または深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100・100分の140・100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。
所定点数=調剤基本料(加算含む)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料
ただし書き:専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜および休日を除く)、休日または深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。
時間外等加算(注4)のただし書き(夜間救急体制薬局)に該当する場合はこの限りでない。
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(内服薬(錠剤等)は投与日数が7または端数を増すごとに)それぞれ次の点数を所定点数に加算する。予製剤による場合または錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤は除く。
自家製剤加算の点数(注6)
イ 内服薬および屯服薬(1) 錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤の内服薬:20点(7日分につき)
(2) 錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤の屯服薬:90点
(3) 液剤:45点
ロ 外用薬
(1) 錠剤・トローチ剤・軟硬膏剤・パップ剤・リニメント剤・坐剤:90点
(2) 点眼剤・点鼻耳剤・浣腸剤:75点
(3) 液剤:45点
2種以上の薬剤(液剤・散剤・顆粒剤または軟硬膏剤に限る)を計量し、かつ、混合して内服薬・屯服薬または外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、自家製剤加算のある場合または告示薬剤には算定しない。
計量混合調剤加算の点数(注7)
イ 液剤の場合:35点ロ 散剤または顆粒剤の場合:45点
ハ 軟・硬膏剤の場合:80点