第1節 調剤技術料 / 区分 01

薬剤調製料

薬剤を調製する行為に対して算定する技術料。内服薬・屯服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬・内服用滴剤の剤形ごとに点数が定められている。各種加算(無菌製剤処理・麻薬等・自家製剤・計量混合・時間外等)も本料に加算する。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 対象拡大・評価引き上げ 令和6年度 → 令和8年度

薬剤調製料本体の区分・点数に大きな変更はありませんが、注2の無菌製剤処理加算が見直されました。対象年齢が「6歳未満の乳幼児」から「15歳未満の小児」に拡大され、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理の評価が引き上げられました(小児の場合 137点→237点)。

▶ 薬局の対応:小児の中心静脈栄養等で無菌製剤処理を行う場合の対象年齢・点数を確認する。詳細は無菌製剤処理加算を参照。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

内服薬(1剤)
24
3剤分まで
屯服薬
21
剤数にかかわらず
浸煎薬(1調剤)
190
3調剤分まで
湯薬(7日以下)
190
29日以上は400点
注射薬
26
調剤数にかかわらず
外用薬(1調剤)
10
3調剤分まで
内服用滴剤(1調剤)
10
内服薬の特例算定

点数表(令和8年6月1日施行)

剤形区分 算定単位 主な要件・算定上限 点数
①内服薬
(浸煎薬・湯薬を除く)
1剤につき 服用時点が同一であるものは投与日数にかかわらず1剤として算定 ※ 4剤分以上の部分については算定しない(3剤分まで) 24点
 └ 内服用滴剤 1調剤につき 内服薬について内服用滴剤を調剤した場合の特例(注1) 10点
②屯服薬 処方箋受付1回 1回の処方箋受付において屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず所定点数を算定 21点
③浸煎薬 1調剤につき 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) 190点
④湯薬 1調剤につき イ)7日分以下の場合 190点
1調剤につき ロ)8日分以上28日分以下の場合
 (1) 7日目以下の部分
190点
1日分につき  (2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
1調剤につき ハ)29日分以上の場合※ 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) 400点
⑤注射薬 処方箋受付1回 1回の処方箋受付において注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず所定点数を算定 26点
⑥外用薬 1調剤につき 4調剤以上の部分については算定しない(3調剤分まで) 10点

薬剤調製料の各種加算(注2〜注7)

加算名 届出 主な要件 点数
無菌製剤処理加算
(注射薬のみ)
届出○ 注射薬について無菌製剤処理を行った場合、1日につき加算
  • 中心静脈栄養法用輸液(2種以上混合):69点(15歳未満 237点)
  • 抗悪性腫瘍剤(2種以上混合または希釈含む):79点(15歳未満 147点)
  • 麻薬(2種以上混合または原液充填):69点(15歳未満 137点)
69〜237点
(区分・年齢別)
麻薬等加算 不要 各区分の薬剤を調剤した場合、1調剤につき加算
  • 麻薬:70点
  • 向精神薬・覚醒剤原料・毒薬:8点
70点
または8点
時間外等加算 不要 開局時間以外(深夜・休日を除く時間外)、休日、深夜に調剤した場合
  • 時間外加算:所定点数の100分の100を加算
  • 休日加算:所定点数の100分の140を加算
  • 深夜加算:所定点数の100分の200を加算
※ 所定点数=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料
100%/
140%/200%
夜間・休日等加算 不要 午後7時(土曜は午後1時)〜午前8時(深夜・休日を除く)、休日または深夜であって開局時間内の場合
  • 処方箋受付1回につき算定
40点
自家製剤加算 不要 市販されていない剤形・規格を自家製剤した場合、1調剤につき加算(予製剤・錠剤分割は20/100)
  • 内服薬:錠剤等7日分ごと20点・液剤45点
  • 屯服薬:錠剤等90点・液剤45点
  • 外用薬:錠剤・トローチ・軟硬膏等90点、点眼・点鼻耳・浣腸75点、液剤45点
20〜90点
(剤形別)
計量混合調剤加算 不要 2種以上の薬剤を計量・混合して内服薬・屯服薬・外用薬を調剤した場合、1調剤につき加算(予製剤は20/100)
  • 液剤:35点
  • 散剤・顆粒剤:45点
  • 軟・硬膏剤:80点
※ 自家製剤加算がある場合または告示薬剤には算定不可
35〜80点
(剤形別)

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 算定単位・制限 注意・補足
本文 内服薬・屯服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬の算定単位
剤形ごとの算定単位と上限

各剤形の算定単位と上限(別表第三 区分番号01)

①内服薬(浸煎薬・湯薬を除く):1剤につき24点 / 服用時点が同一は1剤として算定 / 4剤分以上は算定しない
②屯服薬:21点 / 剤数にかかわらず処方箋受付1回につき算定
③浸煎薬:1調剤につき190点 / 4調剤以上は算定しない
④湯薬:7日以下190点・8〜28日分は7日目以下190点+8日目以上10点/日・29日以上400点 / 4調剤以上は算定しない
⑤注射薬:26点 / 調剤数にかかわらず処方箋受付1回につき算定
⑥外用薬:1調剤につき10点 / 4調剤以上は算定しない
注1 内服用滴剤
内服薬の特例:内服用滴剤は1調剤につき10点

1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する

内服薬の算定方法(1剤24点)の特例として、内服用滴剤については1剤ではなく1調剤ごとに10点と定められている。

注2 無菌製剤処理加算
注射薬の無菌混合調製に対する加算 / 1日につき算定

5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤または麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ次の点数を所定点数に加算する。

無菌製剤処理加算の点数(注2)

中心静脈栄養法用輸液(2種以上混合):69点(15歳未満 237点)
抗悪性腫瘍剤(2種以上混合・希釈含む):79点(15歳未満 147点)
麻薬(2種以上混合または原液充填):69点(15歳未満 137点)
注3 麻薬等加算
麻薬70点・向精神薬等8点 / 1調剤につき加算

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する

注4 時間外等加算
時間外100%・休日140%・深夜200%を所定点数に加算

保険薬局が開局時間以外の時間(深夜および休日を除く)、休日(深夜を除く)または深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算または深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100・100分の140・100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。

所定点数=調剤基本料(加算含む)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料

ただし書き:専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

注5 夜間・休日等加算
開局時間内の夜間・休日調剤 処方箋受付1回につき40点

午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜および休日を除く)、休日または深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する

時間外等加算(注4)のただし書き(夜間救急体制薬局)に該当する場合はこの限りでない。

注6 自家製剤加算
市販されていない規格・剤形を自家製剤した場合の加算

次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(内服薬(錠剤等)は投与日数が7または端数を増すごとに)それぞれ次の点数を所定点数に加算する。予製剤による場合または錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤は除く。

自家製剤加算の点数(注6)

イ 内服薬および屯服薬
 (1) 錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤の内服薬:20点(7日分につき)
 (2) 錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤の屯服薬:90点
 (3) 液剤:45点
ロ 外用薬
 (1) 錠剤・トローチ剤・軟硬膏剤・パップ剤・リニメント剤・坐剤:90点
 (2) 点眼剤・点鼻耳剤・浣腸剤:75点
 (3) 液剤:45点
注7 計量混合調剤加算
2種以上の薬剤を計量・混合調剤した場合の加算

2種以上の薬剤(液剤・散剤・顆粒剤または軟硬膏剤に限る)を計量し、かつ、混合して内服薬・屯服薬または外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、自家製剤加算のある場合または告示薬剤には算定しない。

計量混合調剤加算の点数(注7)

イ 液剤の場合:35点
ロ 散剤または顆粒剤の場合:45点
ハ 軟・硬膏剤の場合:80点

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