第1節 調剤技術料 / 区分 01(注6)

自家製剤加算

市場に流通していない規格・剤形の薬剤を薬局内で製剤(自家製剤)した場合に算定する加算。内服薬・屯服薬・外用薬の剤形ごとに点数が異なる。予製剤・錠剤分割は各点数の20/100。届出不要。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

自家製剤加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。同じ調剤技術料の計量混合調剤加算とあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

内服薬(錠剤等)
20
7日分につき
屯服薬(錠剤等)
90
1調剤につき
外用薬(軟硬膏等)
90
1調剤につき
液剤(内服・外用)
45
1調剤につき
予製剤・錠剤分割
各点数
×20%
100分の20に相当する点数

点数表(令和8年6月1日施行)

区分 剤形 届出 主な要件・算定単位 点数
イ 内服薬および屯服薬
内服薬
(錠剤等)
錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤 届出ー 投与日数が7日またはその端数を増すごとに算定※ 予製剤または錠剤分割の場合は各点数の100分の20 20点
(×7日)
屯服薬
(錠剤等)
錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・エキス剤 届出ー 1調剤につき※ 予製剤または錠剤分割の場合は各点数の100分の20 90点
内服・屯服
(液剤)
液剤 届出ー 1調剤につき 45点
ロ 外用薬
外用薬
(固形・半固形)
錠剤・トローチ剤・軟膏剤・硬膏剤・パップ剤・リニメント剤・坐剤 届出ー 1調剤につき※ 予製剤または錠剤分割の場合は各点数の100分の20 90点
外用薬
(点眼等)
点眼剤・点鼻剤・点耳剤・浣腸剤 届出ー 1調剤につき 75点
外用薬
(液剤)
液剤 届出ー 1調剤につき 45点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 特例(点数の調整) 算定不可・除外
注6 自家製剤加算
市販されていない規格・剤形を自家製剤した場合の加算

次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7またはその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合または錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

ただし書き:別に厚生労働大臣が定める薬剤については算定しない(告示薬剤には算定不可)。

注6(特例) 予製剤・錠剤分割の場合
各点数の100分の20に相当する点数で算定

予製剤による場合(あらかじめ製剤しておいたものを調剤する場合)または錠剤を分割する場合は、それぞれの点数の100分の20(20%)に相当する点数を算定する。

予製剤・錠剤分割時の実際の点数

内服薬(錠剤等):20点 × 20% = 4点(7日分につき)
屯服薬(錠剤等):90点 × 20% = 18点
外用薬(固形等):90点 × 20% = 18点
点眼等:75点 × 20% = 15点
液剤:45点 × 20% = 9点
注6(除外) 算定できない場合
計量混合調剤加算との関係・告示薬剤の除外

次の場合には自家製剤加算は算定できない。

算定不可のケース

告示薬剤(別に厚生労働大臣が定める薬剤):市場で流通しており、自家製剤を必要としない薬剤については算定不可
計量混合調剤加算(注7)と重複算定不可:自家製剤加算がある場合は注7(計量混合調剤加算)は算定しない(注7のただし書き)

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