改定での位置づけ
令和6年度 → 令和8年度
計量混合調剤加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。同じ調剤技術料の自家製剤加算とあわせてご確認ください。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
液剤
35点
1調剤につき
散剤・顆粒剤
45点
1調剤につき
軟・硬膏剤(最高)
80点
1調剤につき
予製剤の場合
各点数
×20%
×20%
100分の20に相当する点数
点数表(令和8年6月1日施行)
| 混合剤形 | 届出 | 主な要件・算定単位 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 液剤 | 届出ー | 液剤を2種以上計量・混合して内服薬・屯服薬または外用薬を調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(7点) | 35点 |
| 散剤・顆粒剤 | 届出ー | 散剤または顆粒剤を2種以上計量・混合して調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(9点) | 45点 |
| 軟・硬膏剤 | 届出ー | 軟膏剤または硬膏剤を2種以上計量・混合して調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(16点) | 80点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
加算要件
特例(予製剤)
算定不可
注7 計量混合調剤加算
2種以上の薬剤を計量・混合して調剤した場合の加算
2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤または軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬または外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
条文(別表第三 区分番号01 注7)
イ 液剤の場合:35点ロ 散剤または顆粒剤の場合:45点
ハ 軟・硬膏剤の場合:80点
注7(特例) 予製剤の場合
各点数の100分の20(20%)で算定
予製剤による場合は各点数の100分の20に相当する点数を算定する。
予製剤時の実際の点数
液剤:35点 × 20% = 7点散剤・顆粒剤:45点 × 20% = 9点
軟・硬膏剤:80点 × 20% = 16点
注7(除外) 算定できない場合
自家製剤加算がある場合・告示薬剤は算定不可
次の場合には計量混合調剤加算は算定できない(注7ただし書き)。
算定不可のケース
①注6(自家製剤加算)に規定する加算のある場合:自家製剤加算と計量混合調剤加算は重複算定不可②注6のただし書きに規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤(告示薬剤):告示薬剤は自家製剤加算・計量混合調剤加算ともに算定不可
自家製剤加算との関係:自家製剤加算は「市販されていない規格・剤形」を製剤するもの。計量混合は「市販薬を混合する」ことが主。同一調剤で両方が成立する場合は自家製剤加算を優先し、計量混合調剤加算は算定しない。