第1節 調剤技術料 / 区分 01(注7)

計量混合調剤加算

2種以上の薬剤を計量し混合して調剤した場合に算定する加算。液剤35点・散剤顆粒剤45点・軟硬膏剤80点。予製剤の場合は各点数の20/100。自家製剤加算がある場合または告示薬剤は算定不可。届出不要。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

計量混合調剤加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。同じ調剤技術料の自家製剤加算とあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

液剤
35
1調剤につき
散剤・顆粒剤
45
1調剤につき
軟・硬膏剤(最高)
80
1調剤につき
予製剤の場合
各点数
×20%
100分の20に相当する点数

点数表(令和8年6月1日施行)

混合剤形 届出 主な要件・算定単位 点数
液剤 届出ー 液剤を2種以上計量・混合して内服薬・屯服薬または外用薬を調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(7点) 35点
散剤・顆粒剤 届出ー 散剤または顆粒剤を2種以上計量・混合して調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(9点) 45点
軟・硬膏剤 届出ー 軟膏剤または硬膏剤を2種以上計量・混合して調剤した場合、1調剤につき算定 ※ 予製剤による場合は100分の20(16点) 80点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 特例(予製剤) 算定不可
注7 計量混合調剤加算
2種以上の薬剤を計量・混合して調剤した場合の加算

2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤または軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬または外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

条文(別表第三 区分番号01 注7)

イ 液剤の場合:35点
ロ 散剤または顆粒剤の場合:45点
ハ 軟・硬膏剤の場合:80点
注7(特例) 予製剤の場合
各点数の100分の20(20%)で算定

予製剤による場合は各点数の100分の20に相当する点数を算定する。

予製剤時の実際の点数

液剤:35点 × 20% = 7点
散剤・顆粒剤:45点 × 20% = 9点
軟・硬膏剤:80点 × 20% = 16点
注7(除外) 算定できない場合
自家製剤加算がある場合・告示薬剤は算定不可

次の場合には計量混合調剤加算は算定できない(注7ただし書き)。

算定不可のケース

注6(自家製剤加算)に規定する加算のある場合:自家製剤加算と計量混合調剤加算は重複算定不可
注6のただし書きに規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤(告示薬剤):告示薬剤は自家製剤加算・計量混合調剤加算ともに算定不可

自家製剤加算との関係:自家製剤加算は「市販されていない規格・剤形」を製剤するもの。計量混合は「市販薬を混合する」ことが主。同一調剤で両方が成立する場合は自家製剤加算を優先し、計量混合調剤加算は算定しない。

関連ページ