在宅医療 / 介護報酬(居宅療養管理指導)

介護報酬(居宅療養管理指導)

要介護・要支援認定を受けた利用者に対して薬剤師が行う訪問指導を評価する、介護保険の「居宅療養管理指導」について、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料との使い分け、単位数の構造、算定にあたっての注意点を整理する。

対象となる利用者
要介護・要支援
認定を受けた者
在宅で療養する利用者が対象
優先関係
介護保険が
医療保険に優先
要介護認定者は原則こちらを算定
単位数を左右する要素
建物の
同一性・人数
同一建物居住者か単一建物居住者数

居宅療養管理指導の基本構造

項目内容
給付の種類 居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士等が、通院が困難な利用者の居宅を訪問して行う療養上の管理及び指導を評価する介護保険の給付である。薬剤師による実施分は「薬学的管理指導」として位置づけられる。
医療保険との優先関係 利用者が要介護・要支援の認定を受けている場合は、原則として介護保険の居宅療養管理指導が優先され、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は原則として算定しない(末期の悪性腫瘍等、一部例外もある)。
単位数の構造 薬局の薬剤師が行う場合の単位数は、訪問先が単一建物居住者か、同一建物居住者か、その人数等によって区分される。医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料と類似した、訪問先の状況に応じた段階的な構造となっている。
医師の指示の必要性 医療保険の場合と同様に、医師の指示に基づき実施するものであり、ケアプランとの整合性も踏まえながら訪問の必要性・頻度を確認する。

算定にあたっての留意事項

凡例: 基本の確認事項 補足・注意
基本
利用者の認定区分を最初に確認する

新たに在宅業務の依頼を受けた際は、まず利用者が要介護・要支援認定を受けているか否かを確認することが、医療保険・介護保険のいずれで算定するかを判断する出発点となる。認定状況は時間の経過とともに変化しうるため、定期的な確認も欠かせない。

単位数の確認
「単一建物居住者」の人数区分を正しく把握する

同じ建物に居住する利用者の人数によって単位数が変わる仕組みになっているため、訪問先の建物の状況(同一建物に他の利用者が居住しているか等)を正確に把握し、適切な区分で算定することが求められる。

補足 ケアプランとの整合性・記録の重要性
ケアマネジャーとの連携と記録の整備を

居宅療養管理指導の内容は、利用者のケアプランに沿った支援の一環として位置づけられる。実施した指導内容は記録に残し、必要に応じてケアマネジャーへの情報提供を行うことで、介護・医療の両面から利用者を支える体制づくりに貢献できる。

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