くらしと医療のはなし / 制度のしくみ

高額療養費制度が令和8年8月から見直されます

1か月の医療費の自己負担には上限(自己負担限度額)があります。この上限額が、令和8年(2026年)8月から所得区分ごとに引き上げられます。まずは下のシミュレーションで、あなたの「改訂前」と「改訂後」の月額上限を確かめてみましょう。

🧮 月額上限シミュレーション

年収(と、参考にしたい場合は1か月にかかった医療費の総額)を入れると、改訂前と改訂後の1か月の上限額を計算します。70歳未満・医療保険の本人/家族を想定しています。

万円(例:500 = 年収500万円)
円(窓口3割負担なら請求額×10/3が目安)
改訂前(令和8年7月まで)
改訂後(令和8年8月から)

※ 概算です。実際の限度額・区分は保険者(協会けんぽ・健保組合・国保等)にご確認ください。窓口負担がこの上限を超えた分は「高額療養費」として払い戻し(または限度額適用認定証・マイナ保険証利用で窓口が上限まで)となります。

月額上限はこう変わる(70歳未満)

所得区分(年収の目安)改訂前(〜R8.7)改訂後(R8.8〜)多数回該当
標報83万円以上
約1,160万円〜
252,600円+1%270,300円+1%140,100円(据置)
標報53〜79万円
約770〜1,160万円
167,400円+1%179,100円+1%93,000円(据置)
標報28〜50万円
約370〜770万円
80,100円+1%85,800円+1%44,400円(据置)
標報26万円以下
約370万円以下(課税)
57,600円61,500円44,400円(据置)
住民税非課税35,400円36,900円24,600円(据置)

「+1%」は、1か月の医療費(総額)が基準額を超えた分の1%を上限額に加える計算です。「多数回該当」は、直近12か月に3回以上上限に達した場合の4回目以降の上限額で、今回の見直しでも据え置かれます。

参考:厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」(社会保障審議会医療保険部会)/協会けんぽ「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」

そもそも高額療養費制度とは?

病気やけがで医療費が高額になったとき、家計の負担が重くなりすぎないように、1か月(月初〜月末)の窓口負担が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が払い戻される公的な仕組みです。上限額は年齢(70歳未満/70歳以上)と所得(年収・標準報酬月額など)によって決まります。

あらかじめ「限度額適用認定証」を提示するか、マイナ保険証を使えば、窓口での支払いが最初から上限額までで済みます(払い戻しの手続きが不要になります)。

令和8年8月の見直しのポイント

参考:厚生労働省「医療保険制度改正法の成立について」(健康保険法等の一部を改正する法律/令和8年5月29日成立)

今後のスケジュール

令和8年(2026年)8月〜
所得区分ごとの月額上限を引き上げ。多数回該当は据え置き。年間上限を新設。
令和9年(2027年)8月〜
「応能負担」の観点から所得区分をさらに細分化。現行から著しく負担が増えないよう配慮しつつ、年収に応じてよりきめ細かい上限額に見直す予定(例:約510〜650万円で98,100円+1% など)。
今後の検討事項
70歳以上の外来特例の対象年齢など、窓口負担の見直しとあわせて具体案を検討し結論を得るとされています。

参考:厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年12月25日 社会保障審議会医療保険部会)

気をつけたいこと

情報のもと(公的資料)

本ページは制度をやさしく解説する目的で、上記の公的資料をもとに編集部が作成しています。金額は概算・目安であり、正確な適用区分・限度額はご加入の保険者にご確認ください。

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