第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注12)

吸入薬指導加算

喘息・慢性閉塞性肺疾患・インフルエンザの吸入薬が処方されている患者に対して、文書および練習用吸入器等を用いて指導し、保険医療機関に情報提供した場合に加算。6月に1回30点。服薬管理指導料の注12として規定。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 対象追加 令和6年度 → 令和8年度

吸入薬指導加算の評価対象にインフルエンザの吸入薬が追加された。

▶ 薬局の対応:インフルエンザ吸入薬についても文書・練習用吸入器等を用いた指導と算定に対応する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

加算点数
30
服薬管理指導料に加算
算定頻度
6月
1回
上限あり
対象疾患
喘息・COPD
インフルエンザ
吸入薬が処方されていること

点数表(令和8年6月1日施行)

項目届出主な要件・算定上限点数
吸入薬指導加算 届出ー 吸入薬の投薬が行われている患者(喘息・慢性閉塞性肺疾患・インフルエンザ)に対して、当該患者若しくはその家族等または保険医療機関の求めに応じて、当該患者またはその家族等の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて必要な指導等を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に、6月に1回に限り算定 ※ 服薬情報等提供料は算定不可。服薬管理指導料③ロ・ハ算定時は算定不可。 30点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 算定不可
注12(服薬管理指導料) 吸入薬指導加算
吸入薬処方患者への文書・練習用吸入器等を用いた指導 / 6月1回30点

吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者またはその家族等の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な指導等を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加算は算定しない。

算定不可の場合
服薬情報等提供料・服薬管理指導料③ロ・ハと重複算定不可

吸入薬指導加算を算定した場合、服薬情報等提供料(区分15の5)は算定できない(情報提供は加算内に含まれるため)。また、服薬管理指導料のオンライン在宅患者(③ロ・ハ)を算定する場合は本加算は算定しない。

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