第2節 薬学管理料 / 区分 10の3

服薬管理指導料

薬剤情報提供・服薬指導を行った場合に算定。①通常・②介護老人福祉施設等入所者・③オンラインの区分があり、かかりつけ薬剤師かどうか、3カ月以内の再調剤かどうかで点数が決まる。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 簡素化・一本化 令和6年度 → 令和8年度

調剤報酬の簡素化により、在宅患者オンライン薬剤管理指導料が服薬管理指導料へ一本化(統合)された。

▶ 薬局の対応:オンライン服薬指導を服薬管理指導料の枠組みで算定するよう、レセコン設定と算定フローを更新する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

①通常(3月以内再調剤)
45
かかりつけ薬剤師・それ以外とも同点
①通常(3月以内以外)
59
初回・3カ月超の受診
②施設入所者
45
介護老人福祉施設等。月4回まで
③オンライン各区分
45〜59
情報通信機器による服薬指導

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出主な要件・算定上限点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可。在宅患者訪問薬剤管理指導料算定患者は原則算定不可(一部例外あり)。
①通常
イ)3月以内再調剤
(手帳提示を含む)
かかりつけ○ 原則3カ月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合。かかりつけ薬剤師・それ以外ともに同点数。 45点
①通常
ロ)3月以内以外
かかりつけ○ イの患者以外の患者(初回・3カ月超)に対して行った場合。かかりつけ薬剤師・それ以外ともに同点数。 59点
②介護老人
福祉施設等
入所者
届出ー 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合。月4回まで。ショートステイ等の利用者も対象。オンラインによる場合含む。※ 特別調剤基本料B算定薬局は算定不可 45点
③オンライン
イ)3月以内
届出ー 情報通信機器を用いた服薬指導。原則3カ月以内再調剤の患者。 45点
③オンライン
ロ)在宅患者
届出ー 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く)。訪問薬剤管理と合わせて月4回(末期悪性腫瘍等は週2回・月8回)まで。 59点
③オンライン
ハ)急変時
届出ー ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期悪性腫瘍等は月8回)まで。 59点
③オンライン
ニ)その他
届出ー イ〜ハ以外の場合 59点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 特例 算定不可 補足
注1 かかりつけ薬剤師の届出要件
イ(かかりつけ薬剤師)算定には届出が必要

1のイおよび2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、患者またはその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)またはその家族等に対して必要な指導等を行った場合に算定する。

なお、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては算定できない。

注2 それ以外(ロ)の算定要件
かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師による指導

1のロおよび2のロについては、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に算定する。特別調剤基本料B算定薬局は算定不可。

注3 手帳未提示の場合
1の患者であっても手帳未提示は「2」として算定

1の患者であって手帳を提示しないものに対して必要な指導等を行った場合は、2(3カ月以内以外)により算定する。手帳活用が服薬管理指導料の重要な要件であることを示している。

注4 ②介護老人福祉施設等入所者の算定要件
保険薬剤師が訪問し施設職員と協力して指導

3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、必要な指導等を行った場合に、月4回に限り算定する。特別調剤基本料B算定薬局は算定不可。

注15 在宅患者訪問薬剤管理指導料算定患者
原則算定不可

区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、情報通信機器を用いた場合および当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病または負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない

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