令和8年6月1日施行 / 区分 10の2〜15の10

第2節 薬学管理料

服薬指導・在宅管理・情報提供など、薬剤師の薬学的管理業務に係る報酬。全22項目。

● 外来・一般調剤

外来・一般調剤に係る薬学管理料

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調剤管理料

薬剤服用歴の記録・管理。内服薬:27日以下10点・28日以上60点。内服薬以外10点。

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⚖️

調剤時残薬調整加算

7日分以上の残薬調整。在宅患者・かかりつけ薬剤師50点、それ以外30点。処方変更あり・なし区分。

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🩺

薬学的有害事象等防止加算

複数医療機関から6種類以上の内服薬処方患者への照会・処方変更。在宅患者50点・その他30点。

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💊

服薬管理指導料

①通常(3月以内再調剤45点・それ以外59点)②介護老人福祉施設等入所者45点③オンラインの算定区分。

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🌿

麻薬管理指導加算

服薬・残薬・保管状況の確認と指導。服薬管理指導料への22点上乗せ。在宅系報酬は100点。

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🛡️

特定薬剤管理指導加算

加算1(ハイリスク薬:新処方10点・必要時5点)・加算2(抗悪性腫瘍剤注射月1回100点)・加算3(RMP等5点・10点)。

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👶

乳幼児服薬指導加算・小児特定加算

6歳未満の乳幼児12点。医療的ケア児(18歳未満)対象の小児特定加算350点。同時算定不可。

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🫁

吸入薬指導加算

喘息・COPD・インフルエンザの吸入薬患者へ文書・練習用吸入器を用いた指導。6月1回30点。

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👨‍⚕️

かかりつけ薬剤師関連加算

フォローアップ加算(3月1回50点)・訪問加算(6月1回230点)。算定条件と他の加算との関係。

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👨‍⚕️

かかりつけ薬剤師の要件

かかりつけ薬剤師として指導等を行う保険薬剤師・保険薬局が満たすべき勤務経験・研修認定・在籍期間等の要件。

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📓

服薬管理指導料(特例)

手帳活用実績50%以下の薬局に適用される特例13点。注6〜14の加算は算定不可。

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📦

外来服薬支援料

支援料1(月1回185点)・支援料2(一包化支援:7日分34点〜43日分以上240点)の違いと要件。

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🏢

施設連携加算

介護老人福祉施設等入所中患者への訪問と施設職員との協働服薬管理支援。月1回50点。

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🔄

服用薬剤調整支援料

支援料1(6種類以上→2種類以上減少・月1回125点)・支援料2(1,000点・令和9年6月以降)。

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📨

服薬情報等提供料

提供料1(医療機関の求め・月1回30点)・2(薬剤師判断・月1回20点)・3(入院予定・3月1回50点)。

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🔍

調剤後薬剤管理指導料

糖尿病患者・慢性心不全患者への調剤後電話等フォローと情報提供。月1回60点・届出要件あり。

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🍼

経管投薬支援料

胃瘻・腸瘻・経鼻経管投薬患者への簡易懸濁法支援。初回のみ算定・100点。

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● 在宅・訪問系

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る報酬

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在宅患者訪問薬剤管理指導料

単一建物患者数:1人650点・2〜9人320点・10人以上290点。月4回・末期悪性腫瘍等は週2回月8回まで。

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🚨

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

計画的訪問関連の急変500点・その他200点。夜間400点・休日600点・深夜1,000点の加算あり。

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👥

在宅患者緊急時等共同指導料

急変時に医師等と共同カンファレンスで指導。月2回・700点。麻薬・在宅中心静脈栄養法等の加算あり。

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🚪

在宅移行初期管理料

在宅療養移行予定患者への開始前管理・指導。在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回算定月に1回230点。

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🩻

訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料

医師との同時訪問(6月1回150点)・複数名訪問(300点)の算定要件と他の在宅報酬との関係。

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🏥

退院時共同指導料

入院中1回(末期悪性腫瘍等は2回)・600点。ビデオ通話での実施可。特別調剤基本料B薬局は算定不可。

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