薬事法規・制度 / 麻薬・向精神薬・毒劇物

麻薬・向精神薬・毒劇物

麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法に基づく、薬局における麻薬・向精神薬・毒薬・劇薬の取扱規定。譲受・保管・帳簿管理・廃棄に至るまで、一般の医薬品とは異なる厳格な管理が求められる。調剤報酬上の麻薬関連加算とも密接に関わる。

麻薬の管理者
麻薬管理者
免許が必要
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬の保管
鍵をかけた
堅固な設備
他の医薬品と区別して保管
毒薬・劇薬の表示
黒地白枠白字/
白地赤枠赤字
直接の容器等への表示義務
調剤報酬との関係
麻薬管理
指導加算等
服薬管理指導料・麻薬等加算

取扱規定の要点

麻薬の譲受・保管
麻薬小売業者の免許を受けた薬局のみ譲り受け・調剤が可能

薬局が麻薬を取り扱うには、都道府県知事の麻薬小売業者の免許を受ける必要がある。譲り受けた麻薬は、鍵をかけた堅固な設備内に、他の医薬品と区別して保管しなければならない(麻薬及び向精神薬取締法に基づく規定)。

麻薬の帳簿管理・記録
譲受・譲渡・調剤・廃棄のすべてを帳簿に記載し保存

麻薬小売業者は帳簿を備え、麻薬を譲り受けたとき、調剤のために用いたとき、廃棄したときなど、麻薬の増減のたびに必要事項を記載しなければならない。帳簿は最終の記載をした日から2年間保存する義務がある。

麻薬の廃棄手続
事前の届出または立会いのもとでの廃棄が必要

調剤された麻薬の残薬や使用期限切れの麻薬等を廃棄する場合は、原則として都道府県知事等にあらかじめ届け出て、麻薬取締員等の職員の立会いの下で焼却・酸その他の薬剤による分解等の方法により廃棄しなければならない。自己判断での廃棄は認められない。

向精神薬の取扱い
麻薬ほど厳格ではないが、譲渡・譲受の記録や保管に注意義務がある

向精神薬については麻薬ほどの厳格な施錠保管義務はないものの、盗難防止のための必要な注意を払うことが求められ、第一種・第二種向精神薬の譲渡・譲受の記録の保存義務がある。

毒薬・劇薬の表示と保管
直接の容器等への法定表示義務と区別保管が必要

毒薬は黒地に白枠・白字でその品名および「毒」の文字を、劇薬は白地に赤枠・赤字でその品名および「劇」の文字を、それぞれ容器または被包に記載しなければならない(薬機法に基づく表示義務)。また、毒薬は他の物と区別して、施錠した場所に保管しなければならない。

補足 調剤報酬上の関連加算
麻薬等の取扱いに関する評価は調剤報酬にも反映されている

麻薬を取り扱う薬局・患者への対応は、麻薬管理指導加算(服薬管理指導料の加算)や、第1節の麻薬等加算(薬剤調製料の加算)として調剤報酬上も評価されている。法令上の厳格な管理義務と、報酬上の評価が対になっている点を理解しておくとよい。

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