第1節 調剤技術料 / 区分 01(注3)

麻薬等加算

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬を調剤した場合に算定する加算。麻薬は1調剤につき70点、それ以外は8点。薬剤調製料の各区分に加算する。届出不要。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

麻薬等加算(薬剤調製料)は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。薬学管理料側の麻薬管理指導加算とあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

麻薬
70点
1調剤につき
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬
8点
1調剤につき
届出
不要
算定要件を満たせば自動算定
加算先
薬剤
調製料
各区分の所定点数に加算

点数表(令和8年6月1日施行)

対象薬剤 届出 主な要件 点数
麻薬 届出ー 麻薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 70点
向精神薬
覚醒剤原料
毒薬
届出ー 向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 8点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 麻薬等加算 補足・注意
注3 麻薬等加算
麻薬70点・向精神薬等8点 / 1調剤につき加算

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。

条文(別表第三 区分番号01 注3)

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
補足 対象薬剤の定義と算定の注意点
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の定義と算定ルール

麻薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬(モルヒネ・フェンタニル・オキシコドン等)。在宅や外来でのがん性疼痛管理に使用されることが多い。

向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める向精神薬(ベンゾジアゼピン系薬等)。麻薬と異なり加算点数は8点。

覚醒剤原料:覚醒剤取締法に定める覚醒剤原料として指定された医薬品(フェニルアラニン等)。

毒薬:医薬品医療機器等法に基づき毒薬に指定された医薬品。

算定上の注意点

・麻薬と向精神薬(または毒薬)を同一処方箋で調剤した場合:麻薬の70点のみを算定(重複算定不可)
・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の複数を調剤した場合:8点を1回のみ算定
・「1調剤につき」とは:内服薬なら1剤ごと、外用薬なら1調剤ごとに算定

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