第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注6)

麻薬管理指導加算

麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用・保管の状況、副作用の有無等について患者または家族等に確認し、必要な指導等を行ったときに加算。服薬管理指導料の注6として規定。22点。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

麻薬管理指導加算(服薬管理指導料)は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。調剤技術料側の麻薬等加算とあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

加算点数
22
服薬管理指導料に加算
届出
不要
要件を満たせば算定
在宅系麻薬加算
100
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の加算は別途100点

点数表(令和8年6月1日施行)

項目届出主な要件点数
麻薬管理指導加算
(服薬管理指導料)
届出ー 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者またはその家族等に確認し、必要な指導等を行ったとき※ 服薬管理指導料の③(在宅患者オンライン)ロまたはハを算定する場合は算定不可 22点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 算定不可 補足
注6(服薬管理指導料) 麻薬管理指導加算
22点 / 麻薬の服用・保管・副作用を確認・指導

麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者またはその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する

算定不可の場合
服薬管理指導料③ロ・ハ(在宅患者オンライン)を算定する場合

4のロまたはハ(在宅患者へのオンライン服薬指導)を算定する場合においては、本加算は算定できない

補足 在宅系の麻薬管理指導加算(100点)との違い
区分番号別の麻薬加算の比較

麻薬管理指導加算の区分比較

本ページ(注6・22点):服薬管理指導料(区分10の3)に加算。外来患者の麻薬調剤時に算定。
在宅系(100点):在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分15)・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(区分15の2)・在宅患者緊急時等共同指導料(区分15の3)にそれぞれ加算。在宅患者への訪問時に算定。

関連ページ