第1節 調剤技術料 / 区分 01(注2)

無菌製剤処理加算

注射薬の無菌調製(クリーンベンチ等での混合調製)を行った場合に算定する加算。中心静脈栄養法用輸液・抗悪性腫瘍剤・麻薬の3区分があり、15歳未満では点数が高く設定されている。届出要件あり。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 対象拡大 令和6年度 → 令和8年度

無菌製剤処理加算の増点対象が15歳未満の小児に拡大された。

▶ 薬局の対応:対象患者(15歳未満の小児)の該当性を確認し、増点の算定に対応する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

中心静脈栄養法用輸液
69
15歳未満は237点
抗悪性腫瘍剤
79
15歳未満は147点
麻薬
69
15歳未満は137点
算定単位
1日
につき
薬剤調製料に加算

点数表(令和8年6月1日施行)

対象薬剤 届出 主な要件 点数
(15歳未満)
中心静脈栄養法用輸液 届出○ 2種以上の注射薬を混合して無菌調製した場合 69点
(237点)
抗悪性腫瘍剤 届出○ 2種以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む)して無菌調製した場合 79点
(147点)
麻薬 届出○ 麻薬を含む2種以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む)して無菌調製した場合、または原液を無菌的に充填した場合 69点
(137点)

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 特例(15歳未満) 補足・注意
注2 無菌製剤処理加算
注射薬の無菌調製に対する加算 / 1日につき算定

5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤または麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点または69点を所定点数に加算する。

注2(特例) 15歳未満の小児の場合
通常点数より高い小児加算点数

15歳未満の小児の場合にあっては、1日につきそれぞれ次の点数を算定する。

15歳未満の点数(注2)

中心静脈栄養法用輸液:237点(通常69点)
抗悪性腫瘍剤:147点(通常79点)
麻薬:137点(通常69点)
補足 施設基準の概要と算定要件
無菌調製ができる設備・体制の届出が必要

無菌製剤処理加算を算定するには、クリーンベンチ(安全キャビネット等)を設置した無菌調製室またはそれに相当する設備の整備を含む施設基準を満たし、地方厚生局長等への届出が必要。

「1日につき」の意味:同一患者について同日に複数回の注射薬調製を行っても、1日1回の算定。患者1人ごとに1日単位で算定する。

対象は区分01の「5 注射薬」のみ:内服薬・外用薬への本加算の算定はできない。

関連ページ