使用した薬剤の薬価に基づき算定する料金。多剤投与時の逓減措置も含む。全2項目。
薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合は1点。15円を超える場合は10円またはその端数ごとに1点加算。薬価は厚生労働大臣が別に定める。
特別調剤基本料A算定薬局および特別調剤基本料B算定薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬を調剤した場合は所定点数の90/100で算定。