改定での位置づけ
令和6年度 → 令和8年度
多剤投与時の逓減措置は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。一方、調剤管理料は長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)の2区分に見直されています。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
逓減後の算定割合
90/100
所定点数からの逓減
対象薬局
特別調剤
基本料A・B
基本料A・B
大型門前薬局等が該当
対象となる処方
内服薬
7種類以上
7種類以上
1処方につき判定
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 算定割合 |
|---|---|---|---|
| 対象となる薬局 | 特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局 | ||
| 7種類以上の 内服薬を調剤した場合 |
届出ー | 特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(内服用滴剤・浸煎薬・湯薬・屯服薬を除く)を調剤した場合 | 所定点数 ×90/100 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
算定要件
逓減(マイナス)措置
補足・注意
注 逓減措置の概要
特別調剤基本料A・B算定薬局における7種類以上内服薬調剤時の逓減
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬および屯服薬を除く)を調剤した場合は、使用薬剤料を所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
補足 対象となる薬局区分
大型門前薬局等、特別調剤基本料A・Bに該当する薬局が対象
本逓減措置は、調剤基本料の特例区分である特別調剤基本料A・Bを算定する保険薬局(大型門前薬局・グループ薬局等の特定の基準に該当する薬局)にのみ適用される。通常の調剤基本料①〜③を算定する薬局には適用されない点に注意する。
補足 多剤投与適正化の観点
多剤投与の適正化を促す政策的な措置
本措置は、多剤投与(ポリファーマシー)の適正化を促す政策的な観点から設けられているものであり、服用薬剤調整支援料等の薬学的介入による減薬支援策とあわせて、多剤投与対策の一環として位置づけられる。