第3節 薬剤料 / 区分 20(注)

多剤投与時の逓減措置

特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬を調剤した場合に、使用薬剤料を所定点数の90/100で算定する措置。多剤投与の適正化と特別調剤基本料算定薬局への評価上の配慮を目的とする。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

多剤投与時の逓減措置は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。一方、調剤管理料は長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)の2区分に見直されています。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

逓減後の算定割合
90/100
所定点数からの逓減
対象薬局
特別調剤
基本料A・B
大型門前薬局等が該当
対象となる処方
内服薬
7種類以上
1処方につき判定

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件算定割合
対象となる薬局 特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局
7種類以上の
内服薬を調剤した場合
届出ー 特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(内服用滴剤・浸煎薬・湯薬・屯服薬を除く)を調剤した場合 所定点数
×90/100

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 逓減(マイナス)措置 補足・注意
注 逓減措置の概要
特別調剤基本料A・B算定薬局における7種類以上内服薬調剤時の逓減

区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Aまたは特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬および屯服薬を除く)を調剤した場合は、使用薬剤料を所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

補足 対象となる薬局区分
大型門前薬局等、特別調剤基本料A・Bに該当する薬局が対象

本逓減措置は、調剤基本料の特例区分である特別調剤基本料A・Bを算定する保険薬局(大型門前薬局・グループ薬局等の特定の基準に該当する薬局)にのみ適用される。通常の調剤基本料①〜③を算定する薬局には適用されない点に注意する。

補足 多剤投与適正化の観点
多剤投与の適正化を促す政策的な措置

本措置は、多剤投与(ポリファーマシー)の適正化を促す政策的な観点から設けられているものであり、服用薬剤調整支援料等の薬学的介入による減薬支援策とあわせて、多剤投与対策の一環として位置づけられる。

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