第3節 薬剤料 / 区分 20

使用薬剤料

調剤に使用した薬剤の薬価に基づき算定する料金。薬価が一定額以下の場合は1点、それを超える場合は端数ごとに加算するという「薬価から点数への換算ルール」に基づく。算定の基礎となる薬価は厚生労働大臣が別に定める。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

使用薬剤料(薬剤料)の算定方法は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。ただし薬剤の価格(薬価)は薬価基準の改定により見直されます。令和8年度は薬価改定が行われ、長期収載品から後発医薬品へのシフト等が進められています(後発医薬品減算も参照)。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

薬価15円以下
1
調剤調製料の所定単位につき
薬価15円超
10円ごとに
+1点
端数も切り上げで1点加算
薬価の根拠
厚生労働大臣
が別に定める
薬価基準告示に収載

点数表(令和8年6月1日施行)

薬価の範囲算定方法点数
薬剤調製料の所定
単位につき15円以下
薬価が、薬剤調製料を算定する際の所定単位(1剤・1調剤等)につき15円以下である場合 1点
薬剤調製料の所定
単位につき15円を超える場合
所定単位につき15円を超える場合は、その15円を超える額が10円またはその端数を増すごとに1点を加算した点数を算定する 1点+α

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定ルール 計算例 補足・注意
注1 薬価から点数への換算方法
15円を基準に、超過分を10円刻みで加算する仕組み

使用薬剤料は、調剤に要した薬剤の薬価(薬価基準に収載されている価格)に基づき、所定単位あたり15円以下であれば1点、これを超える場合は15円を超える額を10円(またはその端数)で割り、端数を切り上げた数を1点に加算した点数として算定する。これは医科診療報酬における薬剤料の算定方法と同様の考え方に基づく。

計算例(イメージ)
薬価42円の場合 → 1点 +(42−15)÷10 を切り上げ → 計4点

例えば所定単位あたりの薬価が42円の場合、15円を超える額は27円であり、10円ごとに切り上げると3点分(27÷10=2.7→3)に相当するため、基本の1点と合わせて合計4点となる(実際の計算は告示に定める算定式に従う)。

補足 薬価基準との関係
算定の基礎となる薬価は厚生労働大臣告示の薬価基準に収載

使用薬剤料の算定にあたり基礎となる薬剤の価格(薬価)は、厚生労働大臣が別に定める基準(薬価基準)に収載されている額による。薬価改定(通常2年に1度、近年は中間年改定もあり)により薬価が変動するため、最新の薬価基準を確認して算定する必要がある。

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