令和8年6月1日施行 / 区分 40・41

第5節 その他

調剤報酬体制に係るベースアップ評価料・物価対応料。令和9年6月以降は各2倍の点数で算定。全2項目。

項目一覧

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調剤ベースアップ評価料

保険薬局で勤務する職員の賃金改善体制につき地方厚生局へ届出。処方箋受付1回につき4点(令和9年6月以降は8点)を算定。

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調剤物価対応料

処方箋を受け付けた場合に3月に1回限り1点を算定(令和9年6月以降は2点)。届出不要。

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