第5節 その他 / 区分 40

調剤ベースアップ評価料

保険薬局に勤務する薬剤師等の賃金(特に基本給・基本賃金)の改善に資することを目的とした評価料。賃金改善計画の地方厚生局への届出を要件とし、処方箋受付1回につき4点を算定する。令和9年6月以降は8点に引き上げ予定。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 賃上げ対応 令和6年度 → 令和8年度

令和8年度改定では改定率に賃上げ分+1.70%が含まれ、薬局従事者の賃金改善(ベースアップ)に資する評価が継続・強化された。

▶ 薬局の対応:賃金改善計画・実績報告を整備し、対象職員の範囲(管理薬剤師の扱い等)を疑義解釈で確認する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

現行点数(令和8年6月〜)
4
処方箋受付1回につき
改定後点数(令和9年6月〜)
8
現行点数の2倍に引き上げ予定
届出
賃金改善計画
の届出が必要
地方厚生局長等へ届出

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
調剤ベースアップ
評価料(〜令和9年5月)
届出要 保険薬局に勤務する薬剤師その他の職員の賃金(基本給または基本賃金)の改善に資する取組を実施し、その内容を地方厚生局長等に届け出た場合、処方箋の受付1回につき算定する 4点
調剤ベースアップ
評価料(令和9年6月〜)
届出要 同様の要件のもと、令和9年6月1日以降は現行点数の2倍に引き上げて算定する 8点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 施行時期による点数変更 補足・注意
注1 評価料の趣旨
薬局職員の賃金改善を促進するための評価

保険薬局に勤務する薬剤師、事務職員その他の職員の賃金の改善(基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げ)に資する取組を実施する保険薬局において、その取組の内容、賃金改善に関する計画等を地方厚生局長等に届け出た場合に、処方箋の受付1回につき所定点数を算定する。

注2 施行時期による点数の変更
令和9年6月1日以降は現行点数の2倍(8点)に引き上げ

本評価料は、令和8年6月1日から令和9年5月31日までは4点、令和9年6月1日以降は現行点数の2倍となる8点を算定する段階的な引き上げが予定されている。算定時期によって点数が異なるため、レセプト作成時には施行日に注意が必要。

補足 届出と賃金改善実績報告
届出後も継続的な賃金改善の実施・報告が求められる

本評価料の算定にあたっては、賃金改善計画の届出だけでなく、実際に賃金改善を実施し、その実績を継続的に報告することが求められる。年度ごとの実績報告等の手続きが設けられており、形式的な届出にとどまらない実質的な賃上げへの取組が前提となる。

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