改定での変更点
新設
令和6年度 → 令和8年度
物価高(光熱費・物流コスト等)への対応として令和8年度改定で新設。特別な届出は不要で、処方箋受付時に3月に1回を限度として1点を算定。
▶ 薬局の対応:算定漏れがないようレセコン設定を確認する(届出不要)。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
現行点数(令和8年6月〜)
1点
3月に1回を限度
改定後点数(令和9年6月〜)
2点
現行点数の2倍に引き上げ予定
届出
届出不要
要件を満たせば自動的に算定可
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 調剤物価対応料 (〜令和9年5月) |
届出ー | 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回を限度として算定する(特別な届出は不要) | 1点 |
| 調剤物価対応料 (令和9年6月〜) |
届出ー | 同様の要件のもと、令和9年6月1日以降は現行点数の2倍に引き上げて算定する | 2点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
算定要件
算定頻度の制限
施行時期による点数変更
注1 調剤物価対応料の趣旨
光熱費・物流コスト等の物価高騰への対応を評価
保険薬局における光熱費、医薬品の流通コストその他の物価高騰の影響に対応するための評価料として新設された区分であり、処方箋を受け付けた場合に算定する。賃金改善を目的とする調剤ベースアップ評価料とは異なり、薬局運営に係るコスト全般の上昇を踏まえた評価という性格を持つ。
注2 算定頻度の制限
3月に1回を限度として算定
本対応料は、処方箋を受け付けるたびに算定できるものではなく、同一患者について3月に1回を限度として算定する。調剤ベースアップ評価料が処方箋受付1回ごとに算定できるのとは算定単位が異なる点に留意する。
補足 施行時期による点数の変更
令和9年6月1日以降は現行点数の2倍(2点)に引き上げ
本対応料は、令和8年6月1日から令和9年5月31日までは1点、令和9年6月1日以降は現行点数の2倍となる2点を算定する段階的な引き上げが予定されている。調剤ベースアップ評価料と同様の引き上げスケジュールが設定されている。