第1節 調剤技術料 / 区分 00(注7)

バイオ後続品調剤体制加算

バイオ後続品(バイオシミラー)の積極的な使用促進を評価する加算。保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に算定。届出要件あり。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 新設 令和6年度 → 令和8年度

バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進体制を評価するバイオ後続品調剤体制加算が令和8年度改定で新設された。

▶ 薬局の対応:バイオ後続品の使用実績・在庫・説明体制を整備し、施設基準の届出を検討する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

通常の算定点数
50
所定点数(調剤基本料)に加算
特別調剤基本料A算定薬局
50点
×10%
= 5点(100分の10に相当する点数)
特別調剤基本料B算定薬局
算定
不可
届出なし薬局は対象外
対象薬剤
バイオ
後続品
インスリン製剤を除く

点数表(令和8年6月1日施行)

項目 届出 主な要件・算定上限 点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出なし薬局)は算定不可
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、所定点数の100分の10に相当する点数で算定
バイオ後続品
調剤体制加算
届出○ バイオ後続品の積極的調剤体制につき施設基準に適合し届け出た保険薬局において、薬担規則第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に算定
  • バイオ後続品の掲示(使用促進の掲示)要件あり
  • バイオ後続品の調剤実績要件あり
  • 調剤基本料の所定点数に加算
50点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 特例(点数の調整) 算定不可
注7 バイオ後続品調剤体制加算
バイオ後続品(インスリン製剤を除く)の積極的調剤体制 50点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局を除く)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

注7(特例) 特別調剤基本料A算定薬局の場合
50点の100分の10(=5点相当)で算定

特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、50点の100分の10に相当する点数を所定点数に加算する。

特別調剤基本料A算定薬局での実際の加算点数

50点 × 10% = 5点(端数処理後)
注7(制限) 特別調剤基本料B算定薬局
届出なし薬局は算定不可

注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する届出なし薬局)においては、バイオ後続品調剤体制加算は算定できない

バイオ後続品・薬担規則 第7条の2 第2号とは(補足)
バイオ後続品(バイオシミラー)の定義

薬担規則第7条の2第2号に規定する「バイオ後続品」とは、先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として承認を受けたバイオ医薬品(バイオシミラー)のことをいう。

インスリン製剤は除外:注7ではインスリン製剤(バイオ後続品であっても)は算定対象から除かれる。これはインスリン製剤の切り替えに伴うリスク管理上の観点による。

施設基準の主な内容(調剤報酬点数表より)

・バイオ後続品の積極的な使用促進に関する掲示を行っていること
・バイオ後続品の調剤実績があること
・患者へのバイオ後続品に関する適切な情報提供体制があること

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