第1節 調剤技術料 / 区分 00(注6)

連携強化加算

災害や新興感染症発生時等に地域の保険医療機関と連携して対応できる体制を評価する加算。届出が必要で、特別調剤基本料B算定薬局は算定不可。特別調剤基本料A算定薬局は一定の場合に算定できない。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

連携強化加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。医薬品供給や災害・新興感染症への対応体制は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の見直しとあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

加算点数
5
所定点数(調剤基本料)に加算
届出
施設基準
届出必要
地方厚生局長等への届出
特別調剤基本料B算定薬局
算定
不可
届出なし薬局は対象外
特別調剤基本料A算定薬局
条件付
算定不可
感染対策向上加算届出医療機関の場合

点数表(令和8年6月1日施行)

項目 届出 主な要件・算定上限 点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出なし薬局)は算定不可
連携強化加算 届出○ 災害・新興感染症発生時等の対応体制整備に係る施設基準を満たし届け出た保険薬局
  • 調剤基本料の所定点数に加算
※ 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、当該薬局が属する保険医療機関が感染対策向上加算(医科:初診料注11・再診料注15・A234-2、歯科:A224-2)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関である場合は算定できない。
5点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 算定不可 特例
注6 連携強化加算
災害・新興感染症発生時等の対応体制整備 5点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局を除く)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する

注6(制限) 特別調剤基本料A算定薬局の場合の算定不可要件
感染対策向上加算の届出医療機関に属する場合は算定不可

特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき次のいずれかの施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない

対象となる感染対策向上加算の区分

・医科点数表 区分番号A000 初診料の注11
・医科点数表 区分番号A001 再診料の注15
・医科点数表 区分番号A234-2 感染対策向上加算
・歯科点数表 区分番号A224-2 感染対策向上加算

すなわち、特別調剤基本料Aの算定要件(同一敷地内の保険医療機関と特別な関係)にある医療機関が感染対策向上加算を届け出ている場合に、当該薬局は連携強化加算を算定できない。

特別調剤基本料B算定薬局(注2)
届出を行っていない保険薬局は算定不可

注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(調剤基本料の届出を行っていない薬局=特別調剤基本料B算定薬局)においては、連携強化加算は算定できない

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