第1節 調剤技術料 / 区分 00(注8)

後発医薬品減算

後発医薬品の調剤数量割合が一定水準を下回る保険薬局の調剤基本料から5点を減算する措置。後発医薬品の使用促進を目的とした規定で、処方箋受付回数が月600回以下の小規模薬局は適用対象外。令和8年6月1日施行版。

減算点数
▲5
所定点数(調剤基本料)から減算
適用条件
後発品
50%以下
調剤数量割合が基準を下回る
除外(適用されない)
月600回
以下
処方箋受付回数が月600回以下の薬局
届出
届出
不要
対象薬局に自動的に適用

点数表(令和8年6月1日施行)

項目 届出 主な要件・算定上限 点数
後発医薬品減算 届出ー 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局(調剤数量割合が50%以下)において調剤した場合
  • 調剤基本料の所定点数から5点を減算する
  • 届出は不要(該当する薬局に自動的に適用)
▲5点
除外(適用されない薬局) 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は、調剤数量割合が50%以下であっても減算が適用されない ※ 小規模薬局への配慮。地域の医薬品供給体制を担う小規模薬局が過度な負担を負わないよう、除外規定が設けられている。 適用除外

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 減算 除外規定(適用されない場合) 注意・補足
注8 後発医薬品減算
後発医薬品調剤数量割合50%以下の保険薬局 ▲5点

薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する

ただし書き:処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く

条文(別表第三 区分番号00 注8)

薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
除外規定 月600回以下の保険薬局
処方箋受付回数が月600回以下の薬局は適用対象外

「処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局」は、後発医薬品の調剤数量割合が50%以下であっても、後発医薬品減算は適用されない

この除外規定は、地域において重要な役割を担う小規模薬局への配慮として設けられている。調剤数量が少ない場合は後発医薬品への切り替えが難しい特定の患者が多い場合もあり、一律に減算を適用することが適切でないとの判断による。

注8(補足) 薬担規則第7条の2第1号「後発医薬品」とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の定義

薬担規則第7条の2第1号に規定する「後発医薬品」とは、先発医薬品と有効成分・剤形・規格が同一であり、先発医薬品の特許期間終了後に製造販売承認を受けた医薬品(ジェネリック医薬品)をいう。

後発医薬品調剤数量割合の計算方法

後発医薬品の調剤数量割合 =
後発医薬品の調剤数量 ÷(後発医薬品の調剤数量 + 後発医薬品のある先発医薬品の調剤数量) × 100

※ 後発医薬品のない先発医薬品(先発品のみの医薬品)は分母にも分子にも含まれない。

注8との関係:この割合が50%以下に該当する保険薬局が対象。地域支援・医薬品供給対応体制加算1の届出要件(85%以上)よりも大幅に低い水準が基準となっている。

注16との関係 最低保証点数
注3・注4と注8等を合算した点数が3点を下回る場合は3点算定

注3または注4と、注5から注8まで(後発医薬品減算を含む)または注12から注15までに規定する点数とを合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定する(最低保証点数)。

例えば、特別調剤基本料A(5点)に後発医薬品減算(▲5点)が適用される場合、合算すると0点になるが、この場合でも最低3点が保証される。

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