前回までの「地域支援体制加算」から「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ改称し評価を見直し。あわせて後発医薬品調剤体制加算は撤廃された。
▶ 薬局の対応:新たな要件・実績基準での届出可否を確認し、撤廃された後発医薬品調剤体制加算分の収益影響を試算する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
×10%
点数表(令和8年6月1日施行)
| 項目 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 共通の注意事項 |
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出なし薬局)は全加算とも算定不可 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、各加算の100分の10に相当する点数で算定 |
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| 加算1 | 届出○ |
すべての保険薬局(調剤基本料の区分を問わない)が対象
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27点 |
| 加算2 | 届出○ |
調剤基本料1の保険薬局が対象
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59点 |
| 加算3 | 届出○ |
調剤基本料1の保険薬局が対象
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67点 |
| 加算4 | 届出○ |
調剤基本料1以外の保険薬局(調剤基本料2・3等)が対象
|
37点 |
| 加算5 | 届出○ |
調剤基本料1以外の保険薬局(調剤基本料2・3等)が対象
|
59点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局を除く)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
加算点数一覧(別表第三 区分番号00 注5)
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、上記各加算点数の100分の10に相当する点数を所定点数に加算する。
特別調剤基本料A算定薬局における実際の加算点数
加算1:27点 × 10% = 2点(端数処理後)加算2:59点 × 10% = 5点(端数処理後)
加算3:67点 × 10% = 6点(端数処理後)
加算4:37点 × 10% = 3点(端数処理後)
加算5:59点 × 10% = 5点(端数処理後)
注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する届出なし薬局)においては、地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5のいずれも算定できない。
別表第三では「別に厚生労働大臣が定める施設基準」と規定されており、具体的な必須・選択の各要件は告示・通知で定められている。調剤報酬点数表(別表第三)による各加算の要件概要は以下のとおり。
加算1(調剤基本料区分を問わず対象)
・医薬品の安定供給体制の確保(供給不安薬への対応等)・後発医薬品の調剤数量割合が85%以上
加算2・3(調剤基本料1の薬局が対象)
加算2:基本体制の整備 + 必須項目1以上 + 選択項目2以上加算3:基本体制の整備 + 選択項目7以上(上位加算。加算2と重複算定不可)
加算4・5(調剤基本料1以外の薬局が対象)
加算4:基本体制の整備 + 必須項目2以上 + 選択項目1以上加算5:基本体制の整備 + 選択項目7以上(上位加算。加算4と重複算定不可)
基本体制とは:在宅調剤対応・24時間対応体制・地域の医療機関等との連携確保などの基盤的な体制整備を指す。
注3または注4と、注5から注8まで(地域支援・医薬品供給対応体制加算等を含む)または注12から注15までに規定する点数とを合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定する。
実務上は、減算規定(妥結率50%以下等の注4や後発医薬品減算の注8)と加算を組み合わせる際に注意が必要。