第2節 薬学管理料 / 区分 10の2

調剤管理料

処方された薬剤について患者等から服薬状況等を収集し、薬学的分析の上で薬剤服用歴に記録・管理した場合に算定。内服薬の投与日数によって点数が異なる。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 見直し・廃止 令和6年度 → 令和8年度

調剤管理料の日数区分が見直し。あわせて調剤管理加算は廃止された。

▶ 薬局の対応:レセコンの算定設定・日数区分を更新し、調剤管理加算分の影響を確認する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

内服薬(28日以上)
60
長期処方
内服薬(27日以下)
10
通常処方
内服薬以外
10
屯服・外用・注射薬等
算定上限
3剤
まで
内服薬は4剤分以上は算定不可

点数表(令和8年6月1日施行)

項目届出主な要件・算定上限点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可
①内服薬
(長期処方)
届出ー 内服薬(内服用滴剤・浸煎薬・湯薬・屯服薬を除く)を調剤した場合、28日分以上(長期処方)の1剤につき※ 服用時点が同一のものは1剤として算定。4剤分以上は算定しない。 60点
①内服薬
(通常)
届出ー 27日分以下(通常処方)の1剤につき 10点
②内服薬以外 届出ー 内服薬以外(屯服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬等)を調剤した場合 10点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 算定単位・制限 算定不可 補足
注1 基本算定要件
服薬状況の情報収集・薬学的分析・薬剤服用歴への記録・管理

処方された薬剤について、患者またはその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する

ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては算定できない

注2 内服薬の算定単位
服用時点が同一は1剤として算定・4剤分以上は算定不可

1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない(3剤分まで)。

注3 調剤時残薬調整加算(→別ページ)
残薬調整による調剤日数変更に加算

残薬確認の上、処方医の指示または処方医への照会結果に基づき残薬調整のため7日分以上相当の調剤日数変更が行われた場合に加算。詳細は調剤時残薬調整加算のページを参照。

注4 薬学的有害事象等防止加算(→別ページ)
多剤処方患者への照会・処方変更に加算

薬剤服用歴・電磁的記録を用いた重複投薬確認等に基づき、処方医への照会結果として処方変更が行われた場合に加算。詳細は薬学的有害事象等防止加算のページを参照。

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