改定での変更点
令和8年度 新設
令和6年度 → 令和8年度
本加算は令和8年度改定で新設されました(前回・令和6年度には存在しません)。調剤管理料の加算として、服用薬剤の一元的な管理に基づき薬剤の調整を行った場合を評価するもので、点数は50点※/30点(※在宅患者の場合、又はかかりつけ薬剤師が実施する場合が50点、それ以外が30点)です。残薬対策・一元的管理の推進を目的とした新たな評価です。
▶ 薬局の対応:一元的な服薬管理に基づく薬剤調整の実施内容と、その根拠・処方医への情報提供を薬歴に記録する運用を整える。かかりつけ薬剤師の関与・在宅対応で点数区分が変わる点に注意。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
在宅患者(イ)処方前提案
50点
処方前に提案・処方反映
在宅患者(ロ)処方変更
50点
在宅患者の処方変更
かかりつけ薬剤師(ハ)
50点
かかりつけ薬剤師の照会
その他(ニ)
30点
上記以外の場合
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| イ)在宅患者 処方前提案 |
届出ー | 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合※ 特別調剤基本料B算定薬局を除く | 50点 |
| ロ)在宅患者 処方変更 |
届出ー | 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く) | 50点 |
| ハ)かかりつけ 薬剤師 |
届出ー | 服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ・ロの場合を除く) | 50点 |
| ニ)その他 | 届出ー | イからハまで以外の場合 | 30点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
加算要件
補足・注意
注4(調剤管理料) 薬学的有害事象等防止加算の概要
重複投薬確認等に基づく処方医への照会・処方変更に対する加算
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く)の結果、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
調剤時残薬調整加算との違い
残薬調整(注3)と処方変更(注4)の区別
注3(調剤時残薬調整加算)vs 注4(薬学的有害事象等防止加算)
注3:残薬が確認された患者への調剤日数変更(残薬調整)に対する加算注4:重複投薬確認等に基づく処方医への照会結果として処方変更(残薬調整に係るものを除く)が行われた場合の加算
ポイント:注4は「残薬調整に係るものを除く」と明記されており、注3(残薬調整)と注4(処方変更)は目的・内容が異なる別の加算。