第2節 薬学管理料 / 区分 10の2(注3)

調剤時残薬調整加算

残薬が確認された患者について、処方医の指示または照会結果に基づき調剤日数を変更した場合の加算。在宅患者・かかりつけ薬剤師による場合は50点、それ以外は30点。調剤管理料の注3として規定。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 見直し・引上げ 令和6年度 → 令和8年度

残薬対策強化を目的に要件を見直し評価を引上げ。処方箋様式が見直され、残薬量を勘案した減数調剤の指示が可能となった。

▶ 薬局の対応:残薬調整・減数調剤のフローと疑義照会手順を新様式に合わせて更新する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

在宅患者(イ)処方前提案
50
処方前に提案・処方反映
在宅患者(ロ)日数変更
50
在宅患者の調剤日数変更
かかりつけ薬剤師(ハ)
50
かかりつけ薬剤師による変更
その他(ニ)
30
上記以外の場合

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
イ)在宅患者
処方前提案
届出ー 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(在宅患者)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合※ 特別調剤基本料B算定薬局を除く 50点
ロ)在宅患者
日数変更
届出ー 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イの場合を除く) 50点
ハ)かかりつけ
薬剤師
届出ー 服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合(イ・ロの場合を除く) 50点
ニ)その他 届出ー イからハまで以外の場合(一般の残薬調整) 30点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 算定条件 補足・注意
注3(調剤管理料) 調剤時残薬調整加算の概要
7日分以上の調剤日数変更に対する加算

患者または家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示または処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のために7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く)に、調剤時残薬調整加算として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

特例 6日分以下の変更でも算定できる場合
保険薬剤師が必要と判断し6日分以下の変更でも算定可(要記載)

保険薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医の指示または処方医に対する照会の結果に基づき、6日分以下相当の調剤日数の変更が行われた場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。

補足 加算対象と算定タイミング
調剤管理料の所定点数に加算

本加算は調剤管理料(区分10の2)の注3として規定されており、調剤管理料の所定点数に上乗せして算定する。

在宅患者のイ)処方前提案の場合は、処方医に事前相談し提案が反映された処方箋を受け付けた場合に算定(事後ではなく事前相談が条件)。

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