第2節 薬学管理料 / 区分 15の5・15の6

訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料

医師と薬剤師が同時に患家を訪問して指導を行う場合(医師同時指導料:6月に1回150点)と、薬剤師が複数名で訪問する場合(複数名訪問料:300点)の評価。いずれも在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定が前提。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 新設 令和6年度 → 令和8年度

薬局薬剤師による在宅患者訪問の促進策として、医師と薬剤師が患家へ同時訪問した場合の評価、および複数名で訪問した場合の評価が令和8年度改定で新設された。

▶ 薬局の対応:医師との同時訪問・複数名訪問の実施体制と記録様式を整備し、算定要件を確認する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

訪問薬剤管理医師同時指導料
150
6月に1回まで
複数名薬剤管理指導訪問料
300
複数名での訪問1回につき

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
訪問薬剤管理
医師同時指導料
届出要 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する患者について、保険医療機関の医師と薬剤師が同時に患家を訪問し、それぞれの専門的観点から薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回を限度として算定 150点
複数名薬剤管理
指導訪問料
届出要 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する患者について、薬剤師が他の薬剤師と複数名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行うことが必要と認められる場合に、訪問1回につき算定 300点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定頻度の制限 補足・注意
区分15の5 訪問薬剤管理医師同時指導料の概要
医師との同時訪問による多面的な薬学管理指導

在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者について、保険医療機関の医師と薬剤師が同時に患家を訪問し、それぞれの専門的な立場から薬学的管理指導を実施した場合に、6月に1回を限度として算定する。

区分15の6 複数名薬剤管理指導訪問料の概要
複数の薬剤師による訪問が必要な場合の評価

患者の状態等から薬剤師が複数名で訪問し、薬学的管理指導を行うことが必要と認められる場合に算定する。1人での対応が困難なケース(多剤併用の整理、患者・家族への説明負担が大きい場合等)を想定した評価である。

補足 いずれも在宅訪問薬剤管理指導の上乗せ評価
単独算定はできず、基本となる在宅報酬の算定が前提

本区分はいずれも、在宅患者訪問薬剤管理指導料その他の在宅医療に係る報酬を算定している患者が対象であり、これらを算定せずに単独で算定することはできない。

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