第2節 薬学管理料 / 区分 15の3

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者の急変時等に、医師その他の関係職種と共同でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を実施した場合の評価。月2回を限度として700点を算定。麻薬や在宅中心静脈栄養法に係る加算もある。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

在宅患者緊急時等共同指導料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。あわせて医師と薬剤師の同時訪問を評価する訪問薬剤管理医師同時指導料が新設されています。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

在宅患者緊急時等共同指導料
700
月2回を限度
対象状況
急変時等の
共同カンファレンス
医師等の関係職種と協働
加算規定
麻薬等加算あり
在宅中心静脈栄養法対象患者等

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
在宅患者緊急時等
共同指導料
届出要 在宅で療養を行っている患者の病状の急変等に際し、保険医、看護師その他の関係職種が共同でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を実施した場合に、月2回を限度として算定 700点
加算規定 麻薬の投与を受けている患者・在宅中心静脈栄養法を行っている患者等について、別途厚生労働大臣が定める加算が規定されている

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定回数の制限 補足・注意
注1 共同指導料の概要
急変時等に医師等と共同してカンファレンスを実施

在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものについて、その病状の急変等に際し、保険医、看護師その他の関係職種が共同でカンファレンスを行うとともに、必要な薬学的管理指導を行った場合に、月2回を限度として所定点数を算定する。

注2 麻薬・在宅中心静脈栄養法に係る加算
特定の医療内容に応じた追加加算が規定されている

麻薬の投与を受けている患者または在宅中心静脈栄養法を行っている患者であって、関係職種と共同して必要な薬学的管理指導を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める点数を所定点数に加算する。

補足 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料との違い
単独訪問の評価か、多職種共同カンファレンスの評価か

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が薬剤師単独での緊急訪問を評価するのに対し、本指導料は医師等の関係職種と共同したカンファレンスの実施を評価する点で異なる。

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