対人業務の評価見直しにより、バイオ後続品の品質・有効性・安全性等に関する説明を実施した場合の評価が設定され、特定薬剤管理指導加算3(ロ)の対象として整理された。
▶ 薬局の対応:バイオ後続品・選定療養・供給不安に関する説明と、加算3の算定要件・記録を確認する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
特定薬剤管理指導加算1・2・3 まとめシート(A4・1枚)
点数・算定要件・同時算定の可否対照表を1枚に凝縮。薬局内で掲示する用のまとめシートもご用意しています。印刷して調剤台やカウンター裏に貼れば、加算1・2・3の判断にすぐ役立ちます。
点数表(令和8年6月1日施行)
| 加算種別 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 特定薬剤管理指導加算1(注7) ハイリスク薬の管理指導 🛡️ 算定できる薬剤の一覧はこちら ▶ | |||
| 加算1 イ)新規処方 |
届出ー | 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して服用状況・副作用等を確認し指導した場合 | 10点 |
| 加算1 ロ)指導の必要 |
届出ー | 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法・用量の変更、副作用の発現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導した場合 | 5点 |
| 特定薬剤管理指導加算2(注8) 抗悪性腫瘍剤の調剤後電話等フォロー | |||
| 加算2 | 届出○ | 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤患者への月1回限りの電話等フォロー(服用状況・副作用等確認、保険医療機関への情報提供)。※ 服薬情報等提供料は算定不可。服薬管理指導料③ロ・ハ算定時は算定不可。 | 100点 |
| 特定薬剤管理指導加算3(注9) RMP・バイオ後続品説明 | |||
| 加算3 イ (RMP) |
届出ー | 医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した資料を最初に用いて必要な指導を行った場合。患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り算定。 | 5点 |
| 加算3 ロ (バイオ後続品) |
届出ー | 選定療養に係る選択・バイオ後続品の説明について患者に対して行った場合。対象薬の最初の処方時1回に限り算定。 | 10点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるもの(ハイリスク薬)を調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者またはその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として所定点数に加算する。
ただし、4のロ又はハを算定する場合においては算定しない。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者(抗悪性腫瘍剤の注射を受け、悪性腫瘍の治療に係る調剤を受けている患者)に対して、当該患者の副作用の発現状況・治療計画等を文書により確認し、必要な指導等を行った上で、当該患者またはその家族等の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬または注射に関し、電話等により服用状況・副作用の有無等を確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り100点を加算する。
イ(RMP)またはロ(バイオ後続品)に掲げる場合には、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては算定しない。
イ:RMPに基づく資料を用いた指導 → 5点
ロ:選定療養・バイオ後続品の説明 → 10点