第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注7〜9)

特定薬剤管理指導加算

加算1(ハイリスク薬)・加算2(抗悪性腫瘍剤注射)・加算3(RMP等)の3種類。それぞれ対象薬剤・要件・算定頻度が異なる。服薬管理指導料の注7〜9として規定。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 対象拡充 令和6年度 → 令和8年度

対人業務の評価見直しにより、バイオ後続品の品質・有効性・安全性等に関する説明を実施した場合の評価が設定され、特定薬剤管理指導加算3(ロ)の対象として整理された。

▶ 薬局の対応:バイオ後続品・選定療養・供給不安に関する説明と、加算3の算定要件・記録を確認する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

加算1(新処方)
10
ハイリスク薬の新規処方時
加算1(指導の必要)
5
用法・用量変更等
加算2(抗悪性腫瘍剤)
100
月1回・届出あり
加算3 イ(RMP)
5
初回処方時1回限り
加算3 ロ(バイオ後続品)
10
初回処方時1回限り
🔥 見逃し注意の算定ポイント
💡

選定療養の負担額が「1/2」に変更 ―
説明済みの患者にも加算3(ロ)を再算定できます

令和8年6月以降、長期収載品(先発医薬品)の選定療養に係る特別の料金が「先発と後発の薬価差の1/2相当」の徴収に変更されました。
これを踏まえ、過去にすでに選定療養の説明を行った患者に対しても、自己負担額が変更となる医薬品についてその変更を改めて説明すれば、当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り、特定薬剤管理指導加算3(ロ・10点)を算定できます。

✓ 実務のヒント:令和8年6月以降、対象の長期収載品を調剤する際は、負担額変更の説明を行い、薬歴に記録のうえ算定漏れを防ぎましょう。患者1人・当該品目につき最初の1回が対象です。

出典:疑義解釈資料(その2)問20(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

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特定薬剤管理指導加算1・2・3 まとめシート(A4・1枚)

点数・算定要件・同時算定の可否対照表を1枚に凝縮。薬局内で掲示する用のまとめシートもご用意しています。印刷して調剤台やカウンター裏に貼れば、加算1・2・3の判断にすぐ役立ちます。

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点数表(令和8年6月1日施行)

加算種別届出主な要件・算定上限点数
特定薬剤管理指導加算1(注7) ハイリスク薬の管理指導 🛡️ 算定できる薬剤の一覧はこちら ▶
加算1
イ)新規処方
届出ー 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して服用状況・副作用等を確認し指導した場合 10点
加算1
ロ)指導の必要
届出ー 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法・用量の変更、副作用の発現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導した場合 5点
特定薬剤管理指導加算2(注8) 抗悪性腫瘍剤の調剤後電話等フォロー
加算2 届出○ 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤患者への月1回限りの電話等フォロー(服用状況・副作用等確認、保険医療機関への情報提供)。※ 服薬情報等提供料は算定不可。服薬管理指導料③ロ・ハ算定時は算定不可。 100点
特定薬剤管理指導加算3(注9) RMP・バイオ後続品説明
加算3 イ
(RMP)
届出ー 医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した資料を最初に用いて必要な指導を行った場合。患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り算定。 5点
加算3 ロ
(バイオ後続品)
届出ー 選定療養に係る選択・バイオ後続品の説明について患者に対して行った場合。対象薬の最初の処方時1回に限り算定。 10点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 届出・特例 算定不可
注7 特定薬剤管理指導加算1
ハイリスク薬(厚生労働大臣が定めるもの)の管理指導

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるもの(ハイリスク薬)を調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者またはその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として所定点数に加算する。
ただし、4のロ又はハを算定する場合においては算定しない。

注8 特定薬剤管理指導加算2(届出要件)
抗悪性腫瘍剤の注射・月1回100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者(抗悪性腫瘍剤の注射を受け、悪性腫瘍の治療に係る調剤を受けている患者)に対して、当該患者の副作用の発現状況・治療計画等を文書により確認し、必要な指導等を行った上で、当該患者またはその家族等の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬または注射に関し、電話等により服用状況・副作用の有無等を確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り100点を加算する

注9 特定薬剤管理指導加算3
RMP・バイオ後続品説明 / 初回処方時1回限り

イ(RMP)またはロ(バイオ後続品)に掲げる場合には、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては算定しない。

イ:RMPに基づく資料を用いた指導 → 5点
ロ:選定療養・バイオ後続品の説明 → 10点

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