服用薬剤調整支援料2が、前回(令和6年度)のイ110点/ロ90点から1,000点へ大幅に引き上げられました。あわせて、かかりつけ薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管理・評価を行うための研修を受けた者)が、6種類以上の内服薬を服用する患者に対し包括的な薬物療法の適正化支援を実施することが算定要件となり、6月に1回・かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで算定できる形に見直されました。服用薬剤調整支援料1は従来どおりです。
▶ 薬局の対応:該当する研修の受講と、主観的・客観的情報の収集〜薬剤関連問題の特定〜処方医への文書提案〜観察計画の立案という一連の実施体制を整える。適用日は令和9年6月1日のため、施行までに準備する。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
6種類以上
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 支援料1 | 届出要 | 6種類以上の内服薬が処方されている患者について、薬剤師が処方医に文書により提案を行い、その結果、当該患者の内服薬の種類数が2種類以上減少し、減少前の内容で4週間以上継続して処方されていた状態が解消された場合に、月1回を限度として算定 | 125点 |
| 支援料2 | 届出要 | 同様の患者について、薬剤師が文書により提案を行った場合(種類数の減少という結果を要件としない評価)※ 令和9年6月1日以降に算定可能 | 1,000点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
6種類以上の内服薬が処方されている患者について、薬剤師が薬学的観点から処方医に減薬等を文書で提案し、その結果として内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に、月1回を限度として算定する。
支援料1と同様の対象患者に対し、薬剤師が処方薬剤の種類数調整に係る提案を文書で行ったこと自体を評価する区分として新設された。令和9年6月1日以降に算定可能となる予定であり、施行時期に注意が必要。
支援料1は種類数減少という結果を要件とするのに対し、支援料2は提案という行為そのものを評価するものであり、結果が出なかった場合でも一定の評価が得られる仕組みとなっている。