第2節 薬学管理料 / 区分 15の7

退院時共同指導料

入院中の患者について、保険医療機関の医師等と保険薬剤師が共同で退院後の薬学的管理指導に係る指導を行った場合の評価。入院中1回(末期悪性腫瘍等の患者は2回)600点を算定。ビデオ通話による実施も可能。特別調剤基本料B算定薬局は算定不可。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

退院時共同指導料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。在宅移行に関連する在宅移行初期管理料もあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

退院時共同指導料
600
入院中1回(末期悪性腫瘍等は2回)
実施方法
対面/
ビデオ通話可
情報通信機器の活用が可能
算定制限
特別調剤
基本料Bは不可
調剤基本料の注2該当薬局は算定不可

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可
退院時共同指導料 届出ー 入院中の患者について、当該患者が入院している保険医療機関の医師、看護師その他の関係職種と保険薬剤師が共同で、退院後の在宅における薬学的管理指導等について指導を行い、その内容を文書により情報提供した場合に、入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者その他の厚生労働大臣が定める患者については2回)を限度として算定※ ビデオ通話等の情報通信機器を用いた実施も可能 600点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定回数の制限 算定不可
注1 退院時共同指導の概要
入院医療機関の関係職種と薬剤師が共同で退院後の指導を実施

入院中の患者について、入院先の保険医療機関の医師、看護師その他の関係職種と保険薬剤師が共同して退院後の在宅療養における薬学的管理指導等に関する指導を行い、その内容を文書により提供した場合に算定する。

注2 算定回数と情報通信機器の活用
原則入院中1回・末期悪性腫瘍患者等は2回・ビデオ通話可

本指導料は入院中に1回(末期の悪性腫瘍の患者その他厚生労働大臣が定める状態の患者については2回)を限度として算定できる。また、共同指導は対面のほか、ビデオ通話等の情報通信機器を用いて実施することも認められている。

補足 特別調剤基本料B算定薬局は算定不可
調剤基本料の注2該当薬局には適用されない

区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては、本指導料を算定することができない。

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