第2節 薬学管理料 / 区分 15の4

在宅移行初期管理料

在宅療養への移行が予定される患者に対し、移行前から薬剤の整理や服薬計画の検討等の集中的な管理・指導を行った場合の評価。在宅患者訪問薬剤管理指導料等を初めて算定する月に1回230点を算定。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

在宅移行初期管理料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。関連する在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定間隔が「中6日以上」から「週1回」に見直されています。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

在宅移行初期管理料
230
初回算定月に1回
対象患者
在宅療養
移行予定患者
入院・外来からの移行
算定タイミング
在宅訪問
初回算定月
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回算定月

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
在宅移行初期
管理料
届出要 在宅での療養への移行が見込まれる患者について、移行前から薬剤の整理、重複投薬等の確認、服薬計画の検討等の集中的な薬学管理を行い、その内容を文書により提供した場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を初めて算定する月1回に限り算定する 230点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定回数の制限 補足・注意
注1 在宅移行初期管理料の概要
在宅療養移行前からの集中的な薬学管理を評価

在宅での療養への移行が見込まれる患者について、移行前の段階から薬剤の整理、重複投薬・相互作用等の確認、服薬計画の検討その他の集中的な薬学的管理を行い、その内容を医師等に文書で情報提供した場合に算定する。

注2 算定回数の制限
在宅訪問薬剤管理指導料等を初めて算定する月に1回限り

本管理料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料その他の在宅医療に係る報酬を初めて算定する月において、1回に限り算定できる。同一患者について複数回算定することはできない。

補足 円滑な在宅移行を支える役割
在宅療養開始前の準備段階を評価する区分

本管理料は、在宅療養が始まってからではなく、移行前の準備段階における薬学的介入を評価するものであり、円滑な在宅移行と服薬の継続性確保に資する。

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