特例点数
13点
通常点数に代えて算定
適用基準
手帳活用
実績50%以下
実績50%以下
直近の調剤実績で判定
注6〜14加算
算定不可
麻薬・特定薬剤等すべて対象外
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 特例点数 | 届出ー | 薬剤服用歴の記録(お薬手帳)の活用実績が、別に厚生労働大臣が定める基準(直近の実績割合50%以下)に該当する保険薬局において、服薬管理指導料を算定する場合は、イ〜ハの所定点数に代えて算定する | 13点 |
| 共通の注意事項 | 本特例を算定する場合、注6から注14までに規定する加算は、いずれも算定できない | ||
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
特例適用条件
補足・注意
注5 特例の概要
手帳活用実績が低い薬局における代替点数
薬剤服用歴の記録(お薬手帳)の活用に係る実績が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する保険薬局(直近の実績割合が50%以下の薬局)において、服薬管理指導料を算定すべき場合は、イ、ロ及びハの所定点数にかかわらず、13点を算定する。
補足 各種加算の算定制限
注6〜14の加算はすべて算定不可
本特例を算定する場合、麻薬管理指導加算(注6)、特定薬剤管理指導加算(注7〜9)、乳幼児服薬指導加算・小児特定加算(注10・11)、吸入薬指導加算(注12)、かかりつけ薬剤師関連加算(注13・14)は、いずれも算定できない。