第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注5)

服薬管理指導料(特例)

お薬手帳の活用実績が一定割合以下の保険薬局において算定する特例の点数。通常の服薬管理指導料に代えて13点を算定し、注6〜14の各種加算は算定できない。令和8年6月1日施行版。

特例点数
13
通常点数に代えて算定
適用基準
手帳活用
実績50%以下
直近の調剤実績で判定
注6〜14加算
算定不可
麻薬・特定薬剤等すべて対象外

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
特例点数 届出ー 薬剤服用歴の記録(お薬手帳)の活用実績が、別に厚生労働大臣が定める基準(直近の実績割合50%以下)に該当する保険薬局において、服薬管理指導料を算定する場合は、イ〜ハの所定点数に代えて算定する 13点
共通の注意事項 本特例を算定する場合、注6から注14までに規定する加算は、いずれも算定できない

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 特例適用条件 補足・注意
注5 特例の概要
手帳活用実績が低い薬局における代替点数

薬剤服用歴の記録(お薬手帳)の活用に係る実績が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する保険薬局(直近の実績割合が50%以下の薬局)において、服薬管理指導料を算定すべき場合は、イ、ロ及びハの所定点数にかかわらず、13点を算定する。

補足 各種加算の算定制限
注6〜14の加算はすべて算定不可

本特例を算定する場合、麻薬管理指導加算(注6)、特定薬剤管理指導加算(注7〜9)、乳幼児服薬指導加算・小児特定加算(注10・11)、吸入薬指導加算(注12)、かかりつけ薬剤師関連加算(注13・14)は、いずれも算定できない

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