第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注13・14)

かかりつけ薬剤師関連加算

かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を算定する患者に対し、フォローアップや訪問を行った場合の加算。フォローアップ加算は3月に1回50点、訪問加算は6月に1回230点。服薬管理指導料の注13・14として規定。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 廃止・転換 令和6年度 → 令和8年度

かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料が廃止。代わりに、電話等によるフォローアップ、残薬調整に係る患家訪問、服薬状況等の総合的な管理など、実績重視の服薬管理指導の評価へ転換。関連する施設基準も見直し。

▶ 薬局の対応:新たな評価体系に沿って算定フロー(フォローアップ・残薬調整・総合管理)を再設計し、施設基準の適合を確認する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

フォローアップ加算(注13)
50
3月に1回まで
訪問加算(注14)
230
6月に1回まで

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
注13)
フォローアップ加算
届出要 かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者について、服薬状況等を踏まえて電話等により必要な薬学的管理・指導を行った場合3月に1回を限度として算定 50点
注14)
訪問加算
届出要 同患者について、患家を訪問して薬学的管理・指導を行った場合6月に1回を限度として算定(在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合を除く) 230点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 算定頻度の制限
注13 フォローアップ加算の概要
電話等による服薬状況のフォローアップ

かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者であって、服薬指導後の服薬状況等の確認が必要と認められるものについて、電話その他の方法により情報通信機器を用いて必要な薬学的管理・指導を実施した場合に、3月に1回に限り所定点数に加算する。

注14 訪問加算の概要
患家への訪問による薬学的管理・指導

同患者について、患家を訪問して薬学的管理・指導を行った場合に、6月に1回に限り所定点数に加算する。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料その他の在宅医療に係る報酬を算定する場合は、本加算は算定できない。

補足 対象となる基本算定料
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の算定患者が対象

本加算はいずれも、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者が対象であり、通常の服薬管理指導料の算定患者には適用されない。

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