薬事法規・制度 / 薬剤師法

薬剤師法

薬剤師の任務・免許・業務独占・調剤の義務など、薬剤師という資格・職能の根幹を定める法律。薬機法が「モノ(医薬品等)」の規制を主とするのに対し、薬剤師法は「ヒト(薬剤師という専門職)」の責務と権限を規律する。

任務
第一条
調剤・医薬品供給・公衆衛生
調剤の業務独占
第十九条
薬剤師でなければ販売・授与目的の調剤不可
調剤の応需義務
第二十一条
正当な理由なく拒否できない
守秘義務
刑法上の罰則
業務上知り得た秘密の漏示禁止

薬剤師実務に関わる主要条文

第一条 薬剤師の任務
調剤・医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることで公衆衛生の向上に寄与

薬剤師法 第一条

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
第十九条 調剤の業務独占
薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない

薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師・歯科医師・獣医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合等は例外として認められる。本条が、薬剤師という資格・業務の根幹である調剤の独占的地位を保障している。

第二十一条 調剤の応需義務
処方箋による調剤の求めには正当な理由なく応じなければならない

調剤に従事する薬剤師は、医師・歯科医師または獣医師の処方箋によらなければ、販売・授与の目的で調剤してはならず、また、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない(応召義務に相当する規定)。

第二十三条〜第二十四条 処方箋への記載・添付等
調剤済みである旨の記載、処方箋への調剤済み印等の手続義務

薬剤師は、処方箋により調剤したときは、その処方箋に調剤済みの旨(一部の場合はその旨)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載し、記名押印または署名しなければならない。また、調剤した薬剤の容器または被包に、必要な事項を記載しなければならない。

補足 守秘義務と薬剤服用歴
業務上知り得た患者情報の管理は法令遵守の基本

薬剤師は刑法上の秘密漏示罪の対象となる業として知り得た人の秘密を守る義務を負う。調剤管理料等で求められる薬剤服用歴の記録・管理においても、個人情報保護の観点からの適切な取扱いが求められる。

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