薬事法規・制度 / 薬担規則

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

通称「薬担規則」。健康保険法等に基づき、保険薬局および保険薬剤師が保険調剤を行う際に遵守すべき基本的事項を定める厚生労働省令。受付から調剤、患者対応、療養の給付の取扱いまで、保険調剤実務全般の根拠となる。

改定での変更点 規定追加 令和6年度 → 令和8年度

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の見直しにより、バイオ後続品の使用促進に関する記載が追加され、ポイント等の患者への経済上の利益提供や、介護施設等からの見返り要求による患者誘因が禁止された。

▶ 薬局の対応:ポイント付与等の運用を点検し、療担規則に抵触しないよう是正する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

通称
薬担規則
薬剤師療養担当規則
懇切丁寧の原則
療養の給付の
担当方針
第二条の規定
後発医薬品の対応
調剤に関する
説明・調剤
後発品使用の促進規定
記録の整備
薬剤服用歴
の記録・保存
調剤録・薬歴の保存義務

薬剤師実務に関わる主要規定

趣旨 保険調剤の取扱いに関する基本省令
保険薬局・保険薬剤師が保険調剤を行う際に遵守すべき基本事項

健康保険法等の規定に基づき、保険薬局および保険薬剤師が療養の給付(保険調剤)を担当するにあたって遵守すべき事項を定めた厚生労働省令。保険薬局の指定保険薬剤師の登録を受けるための前提となる規範であり、調剤報酬の算定もこの規則の遵守を前提として行われる。

療養の給付の担当方針
懇切丁寧に、必要な薬剤を適切に調剤・供給する方針

保険薬剤師は、懇切丁寧に療養の給付の取扱いに当たらなければならず、療養の給付の内容については、具体的な治療効果をあげるため必要な薬剤を、必要な分量に応じて適切に調剤しなければならない旨が規定されている。

処方箋の確認・調剤・情報提供
処方箋の内容確認、適切な調剤、患者への必要な情報提供を義務付け

保険薬剤師は、患者の提出する処方箋を確認した上で、患者の心身の状態を観察し、必要に応じて処方医に照会するなどして適切に調剤を行うとともに、患者またはその看護に当たる者に対し、必要な情報を提供しなければならない。これは服薬管理指導料等の対人業務評価の前提となる規範である。

後発医薬品の使用に関する取扱い
患者の意向を踏まえた後発医薬品の説明・調剤に関する規定

保険薬剤師は、後発医薬品の使用の検討や調剤に関し、患者の理解と協力を得るよう努めるとともに、その有効性・安全性に関する情報の提供等に努める旨が定められている。後発医薬品減算などの調剤報酬上の評価とも密接に関係する。

調剤録の作成・保存義務
調剤録を備え、必要事項を記載・一定期間保存しなければならない

保険薬局は調剤録を備え、保険調剤を行うたびに必要な事項を記載しなければならず、また、それらの記録は調剤済みの日から原則3年間保存しなければならない。薬剤服用歴の記録(薬歴)の整備も含め、適切な記録管理は調剤報酬の算定根拠としても重要である。

関連ページ