保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の見直しにより、バイオ後続品の使用促進に関する記載が追加され、ポイント等の患者への経済上の利益提供や、介護施設等からの見返り要求による患者誘因が禁止された。
▶ 薬局の対応:ポイント付与等の運用を点検し、療担規則に抵触しないよう是正する。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
担当方針
説明・調剤
の記録・保存
薬剤師実務に関わる主要規定
健康保険法等の規定に基づき、保険薬局および保険薬剤師が療養の給付(保険調剤)を担当するにあたって遵守すべき事項を定めた厚生労働省令。保険薬局の指定や保険薬剤師の登録を受けるための前提となる規範であり、調剤報酬の算定もこの規則の遵守を前提として行われる。
保険薬剤師は、懇切丁寧に療養の給付の取扱いに当たらなければならず、療養の給付の内容については、具体的な治療効果をあげるため必要な薬剤を、必要な分量に応じて適切に調剤しなければならない旨が規定されている。
保険薬剤師は、患者の提出する処方箋を確認した上で、患者の心身の状態を観察し、必要に応じて処方医に照会するなどして適切に調剤を行うとともに、患者またはその看護に当たる者に対し、必要な情報を提供しなければならない。これは服薬管理指導料等の対人業務評価の前提となる規範である。
保険薬剤師は、後発医薬品の使用の検討や調剤に関し、患者の理解と協力を得るよう努めるとともに、その有効性・安全性に関する情報の提供等に努める旨が定められている。後発医薬品減算などの調剤報酬上の評価とも密接に関係する。
保険薬局は調剤録を備え、保険調剤を行うたびに必要な事項を記載しなければならず、また、それらの記録は調剤済みの日から原則3年間保存しなければならない。薬剤服用歴の記録(薬歴)の整備も含め、適切な記録管理は調剤報酬の算定根拠としても重要である。