第2節 薬学管理料 / 区分 15の2

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者の急変等に伴い、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に緊急で患家を訪問した場合の評価。計画的訪問に関連する場合は500点、それ以外は200点。さらに夜間・休日・深夜の訪問には加算がある。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。通常の在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定間隔が見直されています。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

計画的訪問の急変時
500
計画的訪問に関連する緊急訪問
それ以外の場合
200
計画外の緊急訪問
夜間・休日・深夜加算
400/600
/1,000点
時間帯に応じて加算

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
計画的な訪問薬剤管理
指導に関連する場合
届出ー 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の急変等に伴い、計画的な訪問薬剤管理指導と関連して緊急に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合 500点
それ以外の場合 届出ー 上記以外の場合であって、患者の急変等に伴い緊急に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合 200点
夜間訪問加算 届出ー 夜間(午後6時〜午後10時、午前6時〜午前8時)に訪問した場合に加算 +400点
休日訪問加算 届出ー 休日に訪問した場合に加算 +600点
深夜訪問加算 届出ー 深夜(午後10時〜午前6時)に訪問した場合に加算 +1,000点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 時間帯による加算 補足・注意
注1 緊急訪問の点数区分
計画的訪問との関連の有無で500点/200点に区分

在宅患者の急変等に伴い、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に緊急に患家を訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定する。計画的訪問に関連する急変か否かにより点数が異なる。

注2 時間帯による加算
夜間・休日・深夜の訪問に応じて段階的に加算

緊急訪問が夜間、休日または深夜に行われた場合は、それぞれ夜間400点・休日600点・深夜1,000点を所定点数に加算する。深夜帯ほど高い点数が設定されている。

補足 麻薬・在宅中心静脈栄養法等の加算
特定の医療内容に応じた追加の加算規定がある

麻薬の投与を受けている患者や在宅中心静脈栄養法を行っている患者等への対応に関する追加の加算規定が設けられており、算定にあたっては個別の要件確認が必要。

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