第2節 薬学管理料 / かかりつけ薬剤師指導料 施設基準

かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師の要件

令和8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師に対する評価の見直しに伴い、かかりつけ薬剤師として指導等を行う保険薬剤師の要件(勤務経験・研修認定・地域活動)および保険薬局として満たすべき要件(在籍期間・プライバシーへの配慮)が整理された。令和8年6月1日施行版。

改定での変更点 基準見直し 令和6年度 → 令和8年度

かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の廃止に伴い、かかりつけ薬剤師に関連する施設基準・薬剤師要件が見直しされた。

▶ 薬局の対応:新たな要件(勤務経験・研修・地域活動等)への適合を確認し、届出内容を更新する。

出典:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

保険薬局勤務経験
3年以上
医療機関薬剤師経験は1年を上限に算入可
週の勤務時間
31時間以上
育児・介護等短縮時は週24時間・週4日以上
在籍期間(届出時点)
6か月以上
産休・育休・介護休業前の期間と合算可
経過措置の期限
R8.11.30まで
R8.5.31までに届出済の場合、薬局要件(2)を満たすとみなす

1 保険薬剤師個人として満たすべき要件

区分要件の内容
(1)ア
勤務経験
施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を有する場合は、1年を上限として勤務経験の期間に算入できる。
(1)イ
勤務時間
当該保険薬局に週31時間以上勤務していること。育児休業・介護休業等の措置により所定労働時間が短縮された場合は、週24時間以上かつ週4日以上の勤務でよい。
(1)ウ
在籍期間
施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍していること。産前産後休業・育児休業・介護休業から復職する場合(休業前と同一の保険薬局に限る)は、休業前の在籍期間と合算できる。
(2)
研修認定
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3)
地域活動
医療に係る地域活動の取組に参画していること。

2 保険薬局として満たすべき要件(届出時点)

区分要件の内容
(1)ア
または イ
次のいずれかを満たすこと。
ア 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者を含み、産前産後・育児・介護休業中の者を除く)について、当該保険薬局の在籍期間(休業から復職した薬剤師の休業前の在籍期間を含む)が平均して1年以上であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師が継続して3年以上在籍していること。
(2)
プライバシー
配慮
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないよう、パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

主な留意事項

凡例: 要件の概要 経過措置・補足
要件の全体像
「個人の要件」と「薬局の要件」の二段構え

かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師は、(1)勤務経験等・(2)研修認定・(3)地域活動の3つをすべて満たす必要がある。これに加えて、所属する保険薬局自体も、常勤薬剤師の在籍期間または管理薬剤師の在籍年数、および患者のプライバシーへの配慮に関する要件を満たしていなければならない。

経過措置
既に届出済みの薬局には一定期間の経過措置あり

令和8年5月31日までにかかりつけ薬剤師指導料に係る施設基準の届出を行っている場合は、同年11月30日までの間、薬局として満たすべき要件のうち「2(1)」(常勤薬剤師の在籍期間または管理薬剤師の在籍年数)を満たすものとみなす取扱いとされている。

補足 勤務経験の通算ルール
保険医療機関での勤務経験は1年を上限に算入可能

保険薬局での勤務経験が3年に満たない場合でも、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を有していれば、そのうち1年を上限として保険薬局での勤務経験の期間に含めることができる。

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